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生活保護の扶助は、継続的に支給される

「生活扶助」、「住宅扶助」、「教育扶助」、「医療扶助」、「介護扶助」と、一時的に支給される「出産扶助」、「生業扶助」、「葬祭扶助」の8種類があります。

 

この中の生活扶助は、生活保護の基本となる扶助で、食料費、被服費、水道高熱費など、生活に最低限必要な費用を満たすために、支給されているものです。

また住宅扶助は家賃代などを満たすため、医療扶助は診療代や薬代などの医療費を満たすために、支給されているものです。 国立社会保障・人口問題研究所のサイトの中にある、

 

「扶助別保護費1人当たり月額の年次推移」を見てみると、生活扶助の1人当たりの平均受給額(平成25年度)は、1か月で5万2567円だとわかります。

またすべての扶助を併せた、1人当たりの平均受給額(平成25年度)は、1か月で13万9884円だとわかります。それに対して国民年金は、20歳から60歳になるまでの40年間に渡り、1か月も欠かすことなく保険料を納付して、原則65歳から満額の老齢基礎年金を受給できても、その金額は78万100円(平成28年度額)です。

これを月当たりに換算すると6万5008円にしかならず、しかも生活保護と違って、住宅扶助や医療扶助がありませんから、この6万5008円の中から、家賃代や医療費などを捻出しなければなりません

 

 このように生活保護は国民年金と比較して、かなり恵まれているため、国民年金の保険料など納付する必要はなく、高齢になって働けなくなったら、生活保護を受ければ良いと、主張する方がおります。

しかし次のような理由により、安易に保険料の滞納を続けるのは、止めた方が良いと思うのです。

財産の差し押さえや延滞金の徴収が実施される

国民年金法を読むと厚生労働大臣は、国民年金の保険料を納付しない方に対して、期限を指定して督促状を送付し、その期限内に納付しない場合には、財産の差し押さえを実施すると記載されております。

また督促した時は保険料に加えて、年14.6%(納期限の翌日から3か月が経過するまでは年7.3%)の、延滞金を徴収すると記載されております。

従来からこういった規定はあったのですが、実際は厳しい取り立ては実施されておりませんでした。

しかし近年は政府の方針が変わり、特に収入があるのに保険料を納付しない悪質な滞納者に対しては、厳しい取り立てが実施されるようになっているので、督促状やその前段階である催告状を無視するのは、とても危険だと思います。

なお国民年金の保険料は、配偶者や世帯主が連帯して納付する義務を負うので、財産の差し押さえが実施されれば、家族にも迷惑をかけることになります。

消費税率の引き上げの恩恵を受けられない

 

政府は消費税率の10%への引き上げと同時に、「老齢基礎年金」、「障害基礎年金」、「遺族基礎年金」を受給できる、一定の低所得者を対象にして、月額5000円程度の「年金生活者支援給付金」を支給するとしております。

なぜ消費税率の引き上げと同時に実施するのかというと、その引き上げ分を財源にするつもりだからです。

そのため国民年金の保険料の納付を滞納して、「老齢基礎年金」、「障害基礎年金」、「遺族基礎年金」を受給できなくなった場合、買い物のたびに納付した消費税が、自分のところに返ってこなくなり、消費税率の引き上げの恩恵を受けられなくなります。
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市区町村などから管理された生活が待っている

生活保護を受けるには資産がないことが条件になるので、例えば山間僻地に住んでいるため、公共の交通機関が全く整備されていない場合などを除き、自動車を所有できません。

その他に預貯金、家や土地などの不動産、生命保険なども、上記の自動車と同じように例外的な場合を除き、原則的に所有できません。

こういった財産上のデメリットだけではなく、生活保護の申請をする際には親族に対して、経済面などの援助をお願いする「扶養照会」という通知書が届きますので、生活に困っていることが親族に伝わります。

また定期的に収入の申告をしたり、定期的にケースワーカーの訪問を受け、その指導に従ったりする必要があるので、生活全般が市区町村などから、管理されたものになるのです。
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生活保護を受ける世帯の増加により扶助の削減が続いている

国立社会保障・人口問題研究所のサイトの中にある、「被保護実世帯数・保護率の年次推移」を見てみると、生活保護を受ける世帯は、平成7年度くらいから増加を続けております。

具体的な数字を見てみると、平成7年度には1か月平均で60万1925 世帯だったものが、平成25年度には159万1846世帯にまで増えているのです。

ここまで生活保護を受ける世帯が増加すると、財政的にかなり厳しくなってくるので、平成25年8月から3段階に渡って、生活扶助の削減が実施され、また平成27年7月からは、住宅扶助の削減が実施されました。このような事情があるため、国民年金より生活保護の方が有利という状況が、いつまで続くかはわからないのです。