少年法と実名報道に関する疑問 | ニュースな話題

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光母子殺害実名ルポ本、元少年側が差し止め仮処分申請

http://kyushu.yomiuri.co.jp/news/national/20091006-OYS1T00655.htm

 山口県光市の母子殺害事件で死刑判決を受け、上告中の元少年(28)の実名が記載されたルポルタージュ本の出版に対し、元少年側が広島地裁に出版差し止めの仮処分を申請したことがわかった。申請は5日付。

 関係者によると、タイトルや本文中に元少年の実名が記載されており、元少年側は、本人が特定されることで少年法で守られるべき人権が侵害されるとしている。実名掲載について本人は同意していないという。

 本には、元少年と同じ年齢の著者が、1年以上、計25回にわたって、元少年と接見したり、文通したりした内容や、家族ら関係者への取材結果が盛り込まれ、早ければ週内にも書店に並ぶ予定。

 著者の増田美智子さんは、「元少年を一人の人間として描くためには実名報道が必要だと考えており、本人も了解していた。弁護団は取材申し込みに応じなかったのに、出版が決まったら原稿を見せるよう求めてきており、仮処分の申請に対しては戦う」と話した。

 少年法61条は、少年犯罪について、少年の氏名、年齢、職業、住所、写真などで本人と推測できるような記事を出版物に掲載してはならない、と規定している。

 法務省人権擁護局は、「まだ事実関係もはっきりしていない。当面は推移を見守りたい」と話している。(2009年10月6日 読売新聞)


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この件、被害者の親族の心情を考えると、もう放っといてやれよと思うのですが、

加害者側にスポットを当てたとき、基本的なところがよくわからない。


少年法第61条(記事等の掲載の禁止)

家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。



「少年のとき犯した罪により公訴を提起された者」は、掲載してはダメということですが、

これって、未来永劫だったんですか?



てっきり、『少年の間は』と思っていたのですが。



少年法は、少年は立ち直る可能性があるのだから、刑罰を与えるよりも更生させることを優先させる-

という趣旨でつくられたものだそうですが、彼はもう28歳なのだから、なお少年法で保護する理由があるのだろうか、と疑問を感じました。



仮に、少年のときの犯罪であっても成人になれば少年法の対象外とすると、

19歳で犯罪を犯した人は1年で記事等の掲載が可能となるということが生じてしまいます。

それでも、28歳にもなった成人をなお保護するのかという疑問が拭えません。



そう考えると、例えば、「10年間に限り、記事等の掲載禁止」というふうにして、

掲載禁止期間に制限を設けてもよいのではないかと思いますが、

この問題に詳しい方、ご意見をお聞かせください。