セブンイレブンの値引き制限について | ニュースな話題

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セブンイレブンが、加盟店の弁当値引き販売を不当に制限したとして、公取委から排除命令を受けた。


定価販売を守るための販売期限切れ弁当の廃棄。

それによって、常に新鮮な弁当が店頭に並べられ、私たちは安心して買うことができるという恩恵を

受けてきました。


また、セブンイレブンは、売れ残って廃棄される分は食品リサイクルを行っていると説明しています。

http://www.sej.co.jp/corp/social/reduce/recycle.html


それにしても、販売期限切れとなって捨てられる弁当、パンは、

1店舗当たり1日11kg、年間にすると約4トンにも上るそうです。

全国のセブンイレブン1万2千店舗だと、約48,000トン

これを金額に直すと、年間636億円

(フジテレビ「とくダネ」より)


食品リサイクルにしているから問題ない というには、少し量が多すぎますねえ。


セブンイレブンの井坂社長は、

「安易な見切り販売は(中長期的にみて)加盟店の利益にならない。ブランドイメージが毀損する。

 鮮度が命である。」と述べているそうです。(とくダネより)


このため、セブンイレブンは、値引き販売を認めるのではなく、加盟店の弁当廃棄損失を一部負担

することで、加盟店の理解を得ようとしています。

これで加盟店側が矛を収めて、この件は一件落着となるのでしょうか。


加盟店のカネの問題は多少改善するかもしれませんが、今回のことをきっかに地球環境的な視点から、

食品廃棄量を減らす努力もしてほしいです。

たとえば、こんなのどうでしょうか?


最初に店頭に並べるときの価格をやや高めに設定しておいて、もし売れ残りそうになったら、

販売期限前の値引き販売を認め、トータルで適正利益を確保する


→これだと売れ残り廃棄を減らせ、適正利潤も確保できます。

  一石二鳥~!!


→え?最初が売れませんかね。いや、セブンのブランド力ならそれでも売れるでしょう(≡^∇^≡)



セブンイレブンに排除命令 公取委、値引き制限は「不当」
http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20090623AT1G2203I22062009.html

 コンビニエンスストア最大手のセブン―イレブン・ジャパンが、消費期限が近づいた弁当などをフランチャイズチェーン(FC)加盟店が値引きして売る「見切り販売」を不当に制限したとして、公正取引委員会は22日、独占禁止法違反(優越的地位の乱用)で同社に排除措置命令を出した。命令は見切り販売を可能にするガイドラインなどを整備するよう求めている。
 公取委は価格の決定権が「FC加盟店側の経営判断にある」と判断したうえで、30~40店で「値下げを制限された」との証言を得て独禁法違反と認定した。コンビニ業界で定着する全国一律的な定価販売のあり方に大きな影響を与えそうだ。
 同社の井阪隆一社長は同日夕、本社(東京)で記者会見し、「一部加盟店と一部社員との間で(値引き制限の)強制ととれる発言があった可能性がある」としつつ、「排除命令を受け入れるかどうか慎重に検討していく」と語った。
(2009.6.23 NIKKEINET)


セブンイレブン、加盟店の弁当廃棄損失の15%負担
http://www.nikkei.co.jp/news/sangyo/20090623AT1D2309I23062009.html
 コンビニエンスストア最大手のセブン―イレブン・ジャパンは23日、店舗で売れ残った弁当類の廃棄損失の15%分を7月分から本部(本社)が負担すると発表した。年間600億円強の廃棄損失は、フランチャイズチェーン(FC)加盟店が全額負担し、各店の経営圧迫要因となっていた。弁当類の値引き制限について公正取引委員会が22日、同社に排除措置命令を出したことなどを機に、損失の一部を本部が補てんする方針に転換。加盟店の弁当類の品ぞろえと発注量を維持する狙い。
 新商品のキャンペーン時など、期間限定で廃棄損失を補てんするケースはあったが、一定割合をつねに負担するのはコンビニでは初めて。本部の負担額は年間100億円にのぼる見通し。2010年2月期は40億~50億円の減益要因になる。
 23日、都内で会見を開いた井阪隆一社長は、「廃棄を恐れて発注を手控えれば、十分な商品提供ができなくなる」と説明。広がりつつある値引きへの影響については「わからない」としながらも、「(値引きは)縮小均衡に陥る」と指摘。
(2009.6.23 NIKKEINET)



『フランチャイズ契約は気をつけて』
http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/sonota/17fy_franchise.pdf  


『フランチャイズ契約は十分に理解して』
http://www.chusho.meti.go.jp/faq/jirei/jirei012.html