京都教育大の「教育的配慮」はおかしいよ | ニュースな話題

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今回の大学の対応は、冷静に、大学の管理者側の立場に立って考えてみても、

今回事件を「教育的配慮」と言って、内々に事を収めようとしたことは、管理者としての適切な判断とは到底思えない。


・集団による強姦がどのような犯罪となるのか、親告罪ではないこと等、法律の専門家に相談したの

 だろうか?(大学のお抱え弁護士くらいいるでしょうに。)


・強姦に限らず、この種の事件、相談に対して、どのような対応をするか、あらかじめ整理されていたの

 だろうか?


・最近の様々な偽装問題で、管理者がそれまで隠していたことへの批判や、謝罪会見での最初の

 説明のまずさで更なる批判を浴びたことを考えると、隠蔽することの問題性、記者会見でどのような

 発言、態度をとるかがいかに重要であるということを、管理者としてどの程度認識していたのだろ

 うか?


・現代社会では、隠してもすぐバレる」ということをどの程度認識していたのだろうか?

 バレたら隠していたことへの批判が噴出することをどの程度認識していたのだろうか?


・「教育的配慮」という釈明によって、大学自体が「レイプ隠蔽大学」のようなレッテルを貼られ、

 大学の社会的信頼性の低下や、学生から失望を招くこと等へのマイナス面は考えなかったのだろ

 うか?

 いや、そのリスクを取っても、それ以上に加害者の人権を配慮すべきと考えたのだろうか?

 そのとき、被害者の心情は加害者以上に考慮しなかったのだろうか?


等、思いつくまま書いてみるだけでも、大いに疑問です。




京都教育大生6人、集団暴行容疑で逮捕!3月末に無期停学処分も公表せず
http://news.livedoor.com/article/detail/4181909/

…3月初旬、学内の調査委が女子学生から被害申告を受け調査を開始。その結果、「公然わいせつ事件があった」として6人を期限を定めない停学処分としたが、警察には通報していなかった。大学では「公表することによって、(加害者の)自傷行為などが起こる可能性がある。教育的配慮です」とコメント。また当事者間の話が一部食い違い、強姦にあたるか明確な判断が出来なかったとしている。…


→(コメント) 判断するのは、警察、裁判所です。大学ではありませんよね。

京都教育大生準強姦事件、対応めぐり文科相と大学が対立
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/090602/crm0906022352050-n1.htm
…府警や同大学によると、事件は2月25日に発生し、大学側は3月3日、被害者の女子学生から相談を受けて調査委員会を設置。同24日、女子学生の保護者に結果を説明し、31日に6人を無期限停学処分にした。  しかし、その後も大学から府警には通報せず、保護者が3月下旬に通報。大学側は6人が逮捕された1日の記者会見で、通報しなかった理由として「教育的配慮」などと釈明していた。  塩谷文科相は2日の閣議後会見で、大学側の対応について「大変問題だった。訴えがあったらいち早く警察に知らせることが大事。もっと早くやるべきだった」と批判。「教員養成を使命とする大学でこういう事件が起きたのは誠に遺憾」とし、会見での大学側の説明について「疑問があり、真意をしっかり調査して指導したい」と話した。  

 これに対し、大学側は産経新聞の取材に、被害者側が3月に通報したことを挙げて「大学側が改めて通報する必要はないと判断した。あとは警察に捜査を任せられると思った」と主張。文科相が呈した「疑問」については「内容が具体的にわからない。わかり次第検討する」とかわした。…


→(コメント) 大学に相談したのに、通報しないから被害者側が自ら通報したんでしょう!

         おそらく、被害者は大学の冷たい対応に対して、二重に傷ついていると思います。



【主張】集団婦女暴行 教師の「卵」とは思えない
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/090603/crm0906030315006-n1.htm



法定刑について(Wikipediaより)

 強姦罪・準強姦罪  3年以上の有期懲役(刑法177条、178条2項)

 集団強姦罪・集団準強姦罪  4年以上の有期懲役(刑法178条の2)

 強姦致死傷罪・準強姦致死傷罪  無期又は5年以上の有期懲役(刑法181条2項)

 集団強姦致死傷罪・準強姦致死傷罪  無期又は6年以上の有期懲役(刑法181条3項)

 強盗強姦罪  無期又は7年以上の有期懲役(刑法241条前段)

 強盗強姦致死罪  死刑又は無期懲役(刑法241条後段)

 ※記載中の「~年以上」は、刑法12条1項により原則として「~年以上20年以下」を意味し、

  再犯や併合罪により  刑が加重される場合には刑法14条2項により「~年以上30年以下」となる。