国民投票法案 「18才で成人」の波紋 | ニュースな話題

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先日衆議院で可決された国民投票法案を新聞報道などで確認したところ、

やはり投票権は18才以上となったようです。

ただし、他の関連法令を見直すまでは20才のままとした。

衆議院憲法調査特別委員会の船田理事は、

「少なくとも公選法、民法は与党の責任で改正する」と述べています。

しかし、公選法はともかく、民法第4条の成人年齢を変えるとなると、

それに則って定められていると考えられる他の法令への影響は必至です。

たばこ、飲酒、競馬、少年法、年金保険料の支払いなど、

ひとつひとつが社会的大議論になりそうです。

しかし、私はこれを機に、

「18才成人」でなるべく統一してはどうか

と思っています。

そう思う理由

→『20才成人』は、現在の我が国の常識ですが、

1.そのしくみは完全無欠ではないこと

2.あくまで「現在の」「我が国の」常識にすぎないこと

1.20才成人のしくみは完全無欠ではない 

『20才成人』は、現在の我が国の常識です。

ところが、ちょっと考えてみると、

このしくみは完全無欠なものではありません。

ひとつの例として、高卒で働き納税している未成年はたくさんいますが、

彼ら彼女らには選挙権はありません!

自分の納めた税金を、自分が選んだ人に使い道を決めてもらうのが選挙です。

選挙権がないということは、とられっぱなしということです。

本来は、未成年就業者の暴動が起きてもおかしくない話です。

また、成人向け漫画は「18禁」といわれ、18才未満への販売が禁止となっています。→なぜ20才でないのか?

さらに、深夜労働は18才から可能となっていますし、

普通自動車免許も18才から取得可能です。

結婚も、両親の同意が必要とはいえ、男18才、女16才でできます。

つまり、実は、我が国の成人概念には、20才と18才の2つが存在するのです。

2.時代により、国により異なる成人年齢 

① 昔の我が国の常識

20才成人は現在の常識でありますが、昔はそうではなかった。

江戸時代の武家社会には元服という儀式があり、これをもって成人としていました。数えで15です。また女子にも髪上げという儀式があり、早いところでは13歳で行なっていたようです。いずれも生理的な成熟とほぽ一致しており、子どもを作れることがひとつの基準であったと考えられます。

(「18才成人を考える」田中治彦氏)

なるほど、江戸時代は13才とか15才でもう大人扱いだったのですね。

「子どもを作れることがひとつの基準」というのが実におもしろい。

これには、おとなの“認定”には、身体だけでなく精神面での成熟も必要という反論

も十分あってしかるべきでしょう。

これについては、精神面での成熟はある程度の期間が必要とはいえ、

もし18才成人となれば、18才になると自然と大人の自覚を持つようになる

のではないかと安直に考えています。

それに、いくつになっても、社会性や人権意識が欠如した未熟な大人はいるものです。

当麻農協をセクハラ提訴 職員ら女性2人 前組合長、課長相手取り(04/08 06:45

人生死ぬまで精進が必要、と考えると、成人の認定に際し、精神面の成熟はそれほど強く求めなくてもよいのではないでしょうか。

また、少年による相次ぐ凶悪事件は、精神面の弱さだけではなく、

少年法で保護されることが安易な犯罪の助長につながっているとも考えられます。

② 諸外国の常識

国立国会図書館にデータのある186カ国・地域のうち、米国やイギリス、フランス、インドなど162カ国で選挙権は「18歳以上」となっている。

また、子どもの権利条約では、児童は18才未満となっています。

(ふと思ったのですが、我が国の風営法関連の法律は18才未満を児童としているようですが、

そうすると、18~20才未満は『児童以上大人未満』ということなのでしょうかねぇ??)

成人年齢は必ずしも諸外国に合わせる必要はなく、日本は日本の事情で決めればよいことですし、個別事案によっては違ってもよいのですが、それなら、なぜ日本は20才なのかを明らかにする必要があるでしょう。

… … …

成人の年齢を18才でなるべく統一したらどうかという立場からいろいろ書いてみましたが、18才を大人とみるか子どもとみるかは人によりさまざまだと思います。

これこそ、

国民投票で決めたらよいのではないでしょうか!?




《H19.4.13日経新聞より》

与党修正案では、国民投票に参加する投票権年齢を「18才以上」と明記した。「若者の意見も聞くべきだ」との考えで、国民投票制度を設けている欧州諸国では18才からの投票が主流だ。

ただ、公職選挙法は選挙権年齢を20才以上と定める。民法が商取引などの契約を自ら交わせる「成人」と認める年齢も同じだ。そこで与党修正案は付則で法施行までの三年の間に「公選法、民法その他の法令を検討し必要な法制上の措置を講じる」として、選挙権年齢の引き下げを求めている。改正が見送られている間は国民投票の投票権年齢は20才以上のままだ。

中山太郎衆院憲法調査特別委員長によると、成人年齢を変更する場合、影響する法律は少なくとも23本ある。未成年者喫煙禁止法や少年法などを巡り社会的な議論になるのは必至だ。国民年金制度に適用すれば保険料納付義務が現在の20才以上から18才以上に引き下がる。同委の自民党理事である船田元氏は国会審議で「少なくとも公選法、民法は与党の責任で改正する」と答弁する一方、関連法すべてを改正する必要があるわけではない」との解釈も示している。


(選挙権年齢、成人年齢の引き下げにかかわる主な法律)
公職選挙法、民法、少年法、少年院法、犯罪者予防更正法、売春防止法、未成年者喫煙禁止法、未成年者飲酒禁止法、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律、相続税法、国籍法、社会福祉法、旅券法、国民年金法、道路交通法


《参考サイト》


国民投票法案 「18才で成人」の波紋  (NIKKEI NET)


「18才成人」を考える  (田中治彦 (立教大学))


「18歳」で成人? 選挙権・飲酒・喫煙まで」自民検討  (クラブA&A:ニュース)


投票はなぜ20才  (Wasabiサービス 公明党の回答)


選挙権を18才まで引き下げることについてどう思うか  (高校生の憲法意識調査)