司法書士の清野です。

 

令和6年4月1日から、相続登記が義務化されます。

まだ、1年以上先の話ではありますが、

すでに相続が発生している人にも適用されます。

相続は発生しているけれども、登記をまだしていない方は、

法律施行前ではありますが、手続きを進めた方がよいと思います。

 

遺産分割協議がまとまらない、相続人に行方不明の方や認知症の方がいる等、

様々な事情で、相続登記をそのままにしている方は、

一度専門家に相談するのもよいと思います。

 

また、相続は発生していない方でも、

相続人に行方不明の方や認知症の方がいる、相続人間の仲が悪い等、

遺産分割協議が困難になりそうな事情がある方は、

遺言の作成や、生前贈与なども考えた方がよいと思います。