司法書士の清野です。
令和6年4月1日から、相続登記が義務化されます。
まだ、1年以上先の話ではありますが、
すでに相続が発生している人にも適用されます。
相続は発生しているけれども、登記をまだしていない方は、
法律施行前ではありますが、手続きを進めた方がよいと思います。
遺産分割協議がまとまらない、相続人に行方不明の方や認知症の方がいる等、
様々な事情で、相続登記をそのままにしている方は、
一度専門家に相談するのもよいと思います。
また、相続は発生していない方でも、
相続人に行方不明の方や認知症の方がいる、相続人間の仲が悪い等、
遺産分割協議が困難になりそうな事情がある方は、
遺言の作成や、生前贈与なども考えた方がよいと思います。