いつも大変お世話になっております。

清野きわ司法書士事務所の司法書士清野紀和です。

 

抵当権抹消登記訴訟の管轄は、被告の普通裁判籍の裁判所、不動産の所在地のほか、抵当権抹消登記を申請する管轄法務局の所在地の裁判所も選択できます。今回は、私が代理人となって訴訟をするため、私が一番行きやすい、管轄法務局の所在地の裁判所を選択しました。

 

今回のケースは、登記簿に記載のある清算人10名のうち、7名が死亡し、3名が調査不能となったため、訴訟の提起とあわせて、特別代理人の選任の申立てもしました。

特別代理人の報酬は、10万円かかりましたが、清算人を選任してもらった場合でも、報酬がそれ以下となることはないでしょうし、訴額も抵当権設定当時の債権額が250円と低額だったため、印紙代も1000円と安くすみました。

 

事務所のある札幌から、はるばる裁判のため北見まで行きました。車で往復10時間以上かかりましたが、裁判はものの5分もかからず終了しました。

 

無事、抵当権抹消登記は完了しましたが、日数としては、登記完了まで、依頼を受けてから、およそ4か月かかりました。