今朝方ですかね、、地震が凄かったですね・・

少し長かったので、起きてしまいました。

 

 

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もし、私道部分や自宅の一部を記載漏れで遺言書に書かなかった場合には、書き落とした部分については法定相続分の割合で共有されてしまうことにもなり、せっかく遺言書を残した意味がなくなってしまうことにもつながります。

そこで、遺言書を書くときは事前に自分が持っている不動産を全部把握する必要があります。

その方法として、固定資産税納付通知書を確認したりや市役所で名寄張と取り寄せてみることをお勧めします。名寄帳は、その自治体の中でその人が持っている不動産の一覧を確認することができる物です。

その他にも、登記所で謄本を取り寄せるついでに公図も一緒に取り寄せて、自宅からその前の道路の間に、私道が挟まっていないか確認してみてもいいでしょう。

なお、遺言書の中で土地や預金など財産を特定し終わった後に、その他の財産は長男Aに相続させるとの文言があれば、自宅を相続した長男Aが書き忘れてしまっていた私道部分も含めて無事相続することができます。

 

司法書士

西嶋 健一郎

 

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