朝起きたら少し寒いですが、

そろそろ本格的な秋ですかね?

 

今日の記事はこちら!

遺言書に土地を記載するときの注意点

 

自宅の土地は相続人の間で細かく分けるのではなく、一人の相続人にそのまま残したいと方もいます。

自宅の土地は相続財産の中でも金額が大きく重要な部分を占めるものなのですが、意外なことに遺言書の中で書き落としてしまう恐れもある部分なので注意が必要です。

不動産を遺言書に記載するときには、どの不動産のことか特定する必要がありますので、お近くの法務局でその不動産の登記簿謄本を取り寄せてみて、その通りに書くことをお勧めします。

 

次の不動産を長男Aに相続させる。

土地ならば

所在 杉並区○○三丁目○○

地番 ○番○○

地目 宅地

地積 120.30 ㎡

 

建物ならば

所在 杉並区○○三丁目○番地○

家屋番号 ○番9

種類 居宅

構造 木造スレート葺2階建

床面積 1階 ○○ ㎡

    2階 ○○ ㎡

 

といった具合で不動産を特定します。

 

 

ここで注意が必要なのですが、自宅の土地は一つだけとは限りません。一つの土地の上に一つの建物が建っているように見えても、実は二つ三つの土地の上にまたがって一つの土地が建っていることがあります。さらに、自宅の土地とその前の道路の間に、小さな私道が挟まっていることもあります。

 

次回へ続く

 

明日の記事も見てみてくださいね!^^

 

西嶋 健一郎