日本国憲法と自衛隊との関係 | 月刊誌『祖国と青年』応援ブログ

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青木聖子とその仲間たちが、『祖国と青年』や日本協議会・日本青年協議会の活動を紹介したり、日々考えたことを綴ったりします!
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第40回目となる連載「日本の安全保障と自衛隊の歩み」(濱口和久氏)

 

今回の記事では日本国憲法の矛盾を鋭く指摘しており、非常に印象的であった。

 

特に「憲法九条第二項は国家の否定」と説明している箇所を以下に引用する。

 

 

第九条は、第一項「平和主義」と、もう一つの第二項の陸海空三軍の保有を禁止する「戦力の不保持」から構成されている。「戦力の不保持」の規定は、極めて珍しいものであり、主権国家では唯一の規定となっている。これがいわゆる自衛隊の合憲・違憲の論争を生み、自衛権の放棄かどうかといった議論を生じさせた原因でもある

 

第一項は不戦条約規定と同じであるから、自衛権を放棄させているものではないことは当然である。第二項の陸海空三軍の保有の禁止は国防軍の否定、つまりは国防の否定であり、国民が国を守る崇高な義務の精神を否定していることになる。同時に、国防の否定とは日本国が国家として存立することを禁止することと同義である。第二項がある限り、日本は日本国であることを自己否定し続けていくことになり、法的結社である国家(日本)も存立しないことになる。そうなれば国家が存立しないのであるから、本来ならば日本国憲法も存在しないことになる。

 

(中略)

 

第九条第二項は、普段の私たちの日常生活にたとえるならば、「私は危険人物なので刃物を与えないで下さい」と自ら言っているようなものであり、主権国家として情けないとしか言いようがない。

 

日本は民主主義国家である。軍事力を持っていても、十分に制御できる国家であることを憲法上で宣言し、自衛隊を憲法に明記するのは当然のことなのである。

 

 

 

 

先日11月25日は、市ヶ谷駐屯地にて自刃した三島由紀夫氏の命日であった。

 

あの義挙から51年の月日が経つが、未だに日本は「自らを否定する憲法」を保持したままである。

 

 

我が国を守るための課題は山積しているが、やはり憲法改正は「戦後」最大の課題であり、私たちの使命であるとの思いを強くする。