【エステサロン経営】医師以外がHIFU(ハイフ)使用の場合、医師法違反に(厚生労働省が発表) | エステサロンコンサルの「キズカスカンパニー」テナントサロン・チェーン(多店舗)展開・FC店舗の経営サポート|女性社員の人材育成

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本日のテーマ

 

【エステサロン経営】

 

医師以外がHIFU(ハイフ)使用の場合

医師法違反に(厚生労働省が発表)

 

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先週6月7日に厚生労働省から発表がありました。

 

導入サロンさんでは、すでに周知の通りだと思いますが、

まだご存じでない方もいらっしゃいましたので、

改めてブログでご案内いたします。

 

エステサロンにおけるHIFU(ハイフ)施術のについては、

今後医師以外の方が施術した場合、「医師法違反」に当たる

こととなりました。

 

 

厚生労働省のプレスリリースは下記のとおりです。

 

 

弊社のホームページ、またこのブログでも、かなり前から

HIFU(ハイフ)の使用(導入)についてアナウンスしてきましたし、

危惧していました。

 

使用方法を熟知して提供(施術)してきたサロンさんがいらっしゃる反面、

脱毛機器と同じような感覚で施術を行ってきたサロンさんで

事故が多く発生したことが大きな要因だと感じます。

 

今日は以上です。

 

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