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「サロン経営も健康なうちに体質改善が必要です」
絶対に失敗させないエステサロン経営コンサルタント。
キズカスカンパニー代表の加藤です。
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毎月1~2回更新しております。
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本日のテーマ
【エステサロン経営】
医師以外がHIFU(ハイフ)使用の場合
医師法違反に(厚生労働省が発表)
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先週6月7日に厚生労働省から発表がありました。
導入サロンさんでは、すでに周知の通りだと思いますが、
まだご存じでない方もいらっしゃいましたので、
改めてブログでご案内いたします。
エステサロンにおけるHIFU(ハイフ)施術のについては、
今後医師以外の方が施術した場合、「医師法違反」に当たる
こととなりました。
厚生労働省のプレスリリースは下記のとおりです。
弊社のホームページ、またこのブログでも、かなり前から
HIFU(ハイフ)の使用(導入)についてアナウンスしてきましたし、
危惧していました。
使用方法を熟知して提供(施術)してきたサロンさんがいらっしゃる反面、
脱毛機器と同じような感覚で施術を行ってきたサロンさんで
事故が多く発生したことが大きな要因だと感じます。
今日は以上です。
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