コロナ陽性で労災申請
前回のブログの通り新型コロナに罹患した結果、労災認定を受けました。
今回は、労災認定した後の会社が支払うべき休業補償について紹介します。
労災認定された事により、会社側に休業補償を請求しました。
会社側からも
労基法により支給が認められました。
コロナに限らず労災が認められた場合でも、3日間は待機期間として労災の給付はありません。
労災の給付は、4日間目以降からの給付となります。
(例 10日間自宅療養した場合、給付金は7日分となります)
待機期間の3日間分の休業補償はどうなるか?
労災の待機期間中の3日間分については会社側が支払う義務が生じます。
パートなどで勤務予定に入っていない日でも3日間分の支払い義務が生じます。
以下の通りです。
労基法には、
第76条 休業補償
労働者が第75条の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の百分の六十の休業補償を行なわなければならない。
第75条 療養補償
労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。
とあります。
但し、会社側に請求しても会社が側が拒否する可能性も十分にあります。
請求しても拒否された場合はどうするか?
拒否された場合は、労基署に相談して下さい。
この場合は、労基法で支払いを認められているので書類に不備が無ければほぼ100%支払いが行われます。
必要書類としては、
・労災認定ハガキなど
・請求した記録(メールの履歴など)
・給料明細など
・労基署への相談票
労基署に相談するリスクは?
この事について労基署に相談する事で、会社側には是正勧告などのペナルティが発生します。
今後、相談者について良くない印象やハラスメントへと発展する場合もあります。
2022/10/12