こんにちは。

 

今週は週の初めに常任委員会が開かれ、

 

議案の審査、議案外質問、また、保健福祉委員会では、調査研究の参考人聴取などが行われました。

 

今議会、追加送付された議案の中に、

 

国の「我が事・丸ごと」地域共生社会の実現という動きで

介護保険法等の一部改正が行われ、

その中に「共生型サービス」というのが盛り込まれまして、

 

障害者・児と高齢者が一緒にサービスが受けられるというもので・・・・

 

しかも「共生型サービス」をおこなう場合の基準の変化(人員を増やすとか)はなく、今のままの体制で、希望があれば高齢者施設で障害者も入れてもいいよ、障害者施設で高齢者も入れてもいいよというものなんですね。

だから共生型サービスの場合は報酬単価は下げられるそうです。

 

具体的には、

 

訪問系サービスでは、 障害者の居宅介護、重度訪問介護 と 高齢者の訪問介護

 

デイサービスでは、 障害者の生活介護、自立訓練、障害児の児童発達支援、放課後等デイサービス と 高齢者の通所介護

 

などです。(短期入所などもあります)

 

法の改正によって、条例も改正されるということで、今回議案として追加送付されました。

そして、市の施設も4月から共生型サービスを導入するという議案も追加送付されました。

 

一番気になるのは、児童発達支援で、これは、就学前の子どもが療育をうける大事な場で、しかも、さいたま市は今すぐ療育が必要なのに空きがなく、待ってもらっていることがあったのです。

 

質疑で、市の児童発達支援施設においては、共生型サービスは導入しないということが確認できたので、ちょっと安心しました。

 

それにしても、市内には、例えば障害の重い方が利用する「生活介護」においても、

通いたくても受け入れてもらえず、在宅を余儀なくされている障害者がいます。

強度行動障害者など・・・ご本人、ご家族の苦しみは計り知れません。

 

まずは、こうした在宅を余儀なくされている重度障害者の利用を可能にする必要があるのに、

そこを改善せず、高齢者を受け入れOKにするのか・・・思わず目が潤んでしまいます。

 

2月20日は、保健福祉委員会において、この関連議案について討論に立ちました。

 

 

その文面を以下、コピーします。

 

読んでいただけたら幸いです。

 

 日本共産党の久保みきでございます。議案第81号、82号、83号、84号、及び86号について反対、85号、88号については賛成の立場で討論いたします。

 これら追加送付された議案は「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部改正する法律」により医療から介護への医療費抑制、我がこと丸ごと地域共生社会の実現と称し、福祉・介護費用の抑制をねらうものです。

 81号は特別養護老人ホームなどで入所者に対する虐待が後を絶たないなか、身体的拘束の適正化を図るための措置など評価できる点もありますが、「共生型サービス」が追加されることは問題です。「共生型サービス」は、訪問系のサービス、デイサービス、ショートステイなどにおいて、障害児・者への福祉サービスと高齢者の介護保険サービスを一緒に行うことができるようになるものです。

 質疑のなかで共生型サービスのメリットとして市は、「障害者が65歳になっても引き続き障害福祉サービス事業所を利用できるようになる」と言いましたが、実際には今現在でも本市の事業所においては65歳になっても引き続き利用が可能です。また、障害者が真に望んでいることは、65歳になっただけでサービス支給の縮小、打ち切り、定率負担が課せられる介護保険優先原則を廃止することです。障害者福祉事業所が介護事業所を兼ねれば済むことではありません。障害者の生存権、平等権、尊厳を公的に保障する制度を確立すべきで、介護保険原理の持ち込みは許されません。

 また、高齢者、障害者、障害児、それぞれ特性は違い必要な支援も違います。専門性について市は、資料提供や研修等を行っていくとしましたが、本当にそんなことで大丈夫なのか、障害の特性はそんなに甘いものではありません。現場で大混乱が起こることが予想されます。共生型サービスの導入にあたって、介護事業者に条例制定などにあたっての聞き取りや要望を聞くことをしていないことが質疑で明らかになりました。現場の声も聴かず拙速に行うことは問題です。

 また、82号、86号で、市の施設において共生型サービスを可能にすることについては、特に障害者施設においては利用を希望しながら利用できない障害者がいるにも関わらず、高齢者の利用を可能することは問題です。今やるべきことは必要な支援を受けられていない、在宅を余儀なくされている障害者にアウトリーチ等を行い、通所の道を開くことです。どんなに障害が重くとも支援が受けられるような体制を整えることにまずは力を尽くすべきです。

 84号においては、児童発達支援及び放課後等児童デイサービスに高齢者も利用可能にしていくものです。市の児童発達支援施設においては今回共生型サービスの導入は見送られましたが、今後、未就学児の大事な療育の場に高齢者の利用が可能になることは、発達保障がないがしろになることが危惧され認められません。放課後等児童デイサービスにおいては支援が不十分な事業所があると指摘され、基準の強化が図られたばかりなのに共生型サービスを導入することは到底認められません。

 85号は、総合療育センターひまわり学園の業務に居宅訪問型児童発達支援を追加されるもので、通所が困難な重度障害児にとっては待たれていた支援なので歓迎します。しかし、業務が増えることになるにもかかわらず人員を増やさないことは問題で、質疑の答弁で今後検討していくとのことですので、職員の過重労働を防ぐためにも人員を増やすことを要望します。

 最後に共生社会についてですが、共生社会とは、障害のある人もない人も、高齢者も若者も共に生きていくことだと考えます。今回国において示された共生社会は、障害者と障害児と高齢者のみをまとめるという、共生どころか、差別的なものであると言わざるを得ません。介護の現場も障害者の現場も職員不足が深刻で、処遇改善が求められているもとで、そこを改善せず規制を緩和していくことは許されないと申し上げまして、討論といたします。

 

最後まで読んでくださってありがとうございました。

 

結果は、無所属の南区の議員と我が共産党会派だけが反対し、議案は委員会では可決されました。

 

正式には、最終日の採決で決まりますが、委員会の結果が覆ることがまずないことです。