個人事業主が12月31日にする仕訳について | 経理、保育士、個人事業主を経験した、せいの会計処理応援と趣味のブログ

経理、保育士、個人事業主を経験した、せいの会計処理応援と趣味のブログ

日常の出来事を書いたり
個人事業主様向けの
会計処理について書いたり
しています♪

こんにちは、せいです。

 

ココナラではhareishiという名前で

会計相談のサービスを提供しています。

 

あっという間に12月になってしまいました。

11月のインフルエンザは辛かったです。

まだ流行っていますので、

皆さんもお気をつけて下さい。

 

12月になると、個人事業主は確定申告に向けて

「決算」の処理をしなくては!

とあせっている方もいらっしゃいます。

 

個人事業主の「決算」てどんな処理があるのでしょうか?

 

●従業員がいる場合には年末調整をする。

●商品がある場合には棚卸をする。

●固定資産がある場合には減価償却費を入力する。

●開業費がある場合には、減価償却するか検討する。

●貸倒引当金の仕訳を入力する。

 

この5点は年末ならではの処理になります。

該当がある場合には確認して処理を行ってください。

 

それ以外でも、

○今年売上げた分の売上に関する仕訳に漏れがないか。

○事業用の現金・預金の残高が帳簿と一致しているか。

○注文した備品の経費計上に漏れがないか。

 

上記3点は注意して、確認しておきたい項目です。

 

売上に関しては、現金主義でない限り

サービスを納品したタイミングで仕訳を記帳する

必要があるので(発生主義)注意が必要です。

 

例えば12月31日にサービスを納品して

代金を翌年の1月10日に入金して頂く場合

本年の12月31日付で

(借方科目)売掛金 |(貸方科目)売上

という仕訳を入力する事になります。

 

備品購入に関しても、現金主義でなければ

商品を注文したタイミングで仕訳を記帳します。

 

例えば12月31日に文房具をカードで購入して

カードの支払日が翌月の1月20日の場合

本年の12月31日付で

(借方科目)消耗品費|(貸方科目)未払金

という仕訳を入力します。

確定申告では事業の1年間の

●売上額

●仕入額

●経費の金額

が必要になります。

 

帳簿に記入漏れがないように

取引が多い方は、特に

11月分の記帳は早めに終わらせる事を

おススメします。

 

私も自分の分の記帳、頑張ります(^-^;

 

決算作業がご不安な方は、

会計ソフトのご利用をご検討下さい。

 

減価償却費が自動入力されたり、

決算作業に関するご案内がメールで届いたり、

「仕訳の不備があるかもしれません」といった

アナウンスが入るものもあって便利です。