個人事業主、青色申告と白色申告のどちらでする?違いについて。 | 経理、保育士、個人事業主を経験した、せいの会計処理応援と趣味のブログ

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しています♪

こんにちは、せいです。

 

確定申告を自分で行いたい方を

応援してます。

 

確定申告をするとなった時に

青色申告と白色申告がありますが

違いについて分からず

 

「どっちで申告すれば良いの?」

と、悩む方も多いと思います。

 

◎青色申告と白色申告の違いは?

 

青色申告と白色申告の大きく違うのは

「特別控除額があるかないか」

です。

 

青色申告を行うと

所得から特別控除額を差し引いた金額に

所得税が計算されます。

 

白色申告ではなく青色申告にした方が

納税額が減る、という事になります。

 

◎所得税はいくらから発生するの?

 

所得税は所得が基礎控除額48万円を超えると

発生します。

住民税は45万円を超えると発生します。

 

個人事業主としての所得が45万円を超える

可能性がある場合は青色申告をお勧めします。

 

◎青色申告をするにはどうしたら良いの?

 

国税庁のページを見ても…

分かりづらかいかもしれません↓

青色申告制度(国税庁のページ

 

 

とりあえず必要なのは次の2つです。

 

・青色申告承認申請書を提出する。

・複式簿記による帳簿作成を行う。

 

これで特別控除10万円が受けれます。

 

・e-taxでの申告

・電子帳簿保存法にそった会計処理

 

上記2つのどちらかをプラスで行えば

55万円、65万円の控除が受けれます。

 

帳簿作成には躊躇があるかもしれませんが

45万円を超えるなら

青色申告頑張りましょう!

 

青色申告できる業種は

・不動産所得・事業所得・山林所得

となります。

 

副業の収入は「事業所得」にならずに

「雑所得」になる可能性がありますので

ご注意下さい。

 

◎白色申告は複式簿記しなくても良いの?
 

白色申告は簡易帳簿で大丈夫なので

複式簿記による帳簿作成は必要ありません。

 

例えば、所得が40万円(年額)でしたら

所得税も住民税も発生しませんので

白色申告で十分です。

 

でも金額を集計しなくてはいけない

という事は同じです。

 

個人事業主で継続的な収入が見込める場合

 

同じ様な会計処理の手間がかかるなら

特別控除特典がある青色申告の方が

いいかなと思います。

 

◎帳簿なんてどうしたら良いのかわからない。

 

今は会計ソフトが充実しています。

有料のソフトを使えば

知識があまりなくても簡単に帳簿作成が

行えます。

 

会計ソフトへの入力代行のサービスを

提供している人もいます。

私です( ´艸`)

会計処理の処理代行(個人事業主)を致します 一緒に会計処理してみましょう!

 

私以外にも似たサービスは沢山あります。

 

やってもらった作業を見ていく内に

帳簿がわかるようになってきます。

 

1回目の確定申告が終われば

「なぁんだ!」

という感じです。

 

青色申告承認申請は3月15日までに

税務署へ提出すれば、提出した年分から

青色申告が出来ます。

 

怖がらずに青色申告してみてください!

 

 

まずはマンガでわかる青色申告を読むのも

良いのかなと思います(^▽^)/

 

 

記事作成日:2024年4月14日

更新日  :2025年2月21日