産休手当や4大保険についても整理ができ、

やっと心置き無く産休を過ごせると思った矢先…


上矢印この記事に【修正】と追記しなければならなくなりました。

問題の部分はここ

丸レッド産休手当および育休手当の支給額は、給与の基本給の箇所が対象になる。

バツレッド産休手当および育休手当の支給額は、給与の全支給額(基本給、残業手当、その他手当)が対象になる。


この部分がなぜそんなに重要なのかというと、

うちの会社、本来労働法で8時間勤務と決まっているところ、30分長い8時間半働く契約になってるんです。

で、30分だけなら基本給の他に、1か月10時間の残業手当を上乗せして給与を払うところ、

32時間も残業手当に廻して、逆に基本給を低くするという手法を取っていました。

その為、毎月の給与として実際に受け取る額は問題なかったんですが、

今回のように基本給を元に手当が計算されてしまうと、

産休と育休合わせて、300万ウォン近く手当がもらえなくなる計算になってしまったんですガーン

急いで労務士に連絡を取り、残業手当を基本給に合算させて、再度給与明細を作って欲しいと頼みましたが、

社長にももちろんお願いをしなくてはならず、

このことを話すと、

やっぱめちゃ嫌な顔されました真顔

国民年金も払い続けてあげることにしたのに、これまでしろって、都合よすぎるんじゃない?と…

でも私からすれば、この4年間、拘束時間を守り勤務したのにも関わらず、それが会社の都合で一部が残業手当に廻されたことで、もらえる手当が減るのは不当だと思ったんです!納得がいかないわけです!

結局、国民年金の支払い継続はあきらめるというのを条件に、基本給の修正をしてもらうことで会社と合意しましたショボーン

産休手当の件は、事前に総務にも確認していたのに、総務も認識しておらず痛恨のミスえーん

みなさんの会社はみなし残業代がちゃんと基本給に入っていますでしょうか?!

もしは入っていないようだと、出産手当、育児手当の歳にもらえる金額が減るかもしれないので、確認してみてください~えーん


まとめ:やっぱりうちの会社はブラックであるチーン