「今からディサービスを立ち上げたいびっくりマーク」と電話相談を受けましたので

大まかなスケジュールをまとめておきます爆笑

 

1.法人設立  

司法書士さんに依頼です気づき

会社の事業目的欄は「介護保険法に基づく通所介護事業」

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2.事業所の賃貸契約締結

ディサービスと事務所 設備基準を満たすこと

電話とFAXの番号は分けた方が良いですよ~星

  • 食堂、機能訓練を行う場所

    食事および機能訓練を行うための場所については、合計面積が1人あたり3㎡以上であることが条件です

    食事を行う場所と機能訓練を行う場所は兼用可能

  • 相談室

    相談の内容の漏えいを防ぐため、個室が望ましいですが、パーテーションでの仕切りでも大丈夫

  • 事務室

    広さの規定はないですが、机やイス、書庫などの備品が収容できる程度の広さは必要になります 部屋の一画では認められないので専用区画が必要です パーテーションでの仕切りでも大丈夫

  • 静養室

    専用のベッドを設置する必要があります

  • トイレ

    車いすを使用できるスペースが必要で複数設置しますトイレ

  • 浴室

    サービスで使用する場合は設置が必要です

  • 訓練器具や緊急時呼出しボタン

  • 送迎車なども必要です車

 

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3.物件をディサービス用に内装工事

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4.職員雇用 人員基準を満たすこと

 

(1)管理者 ・・・常勤で1名
管理者とは、人事を採用するときの面接や従業員の勤務管理、従業員の給与計算などを定期的に行い、従業員が規定を守るよう指導をする人です

管理者の資格は特に必要がありません

常勤の生活相談員~介護職員との兼任ができます

 

(2)生活相談員 ・・・通所介護で提供する時間数に応じて、同じ通所介護に専従で提供する人が1名以上

生活相談員は、通所介護で生活、相談、指導などの業務を行うソーシャルワーカーです

社会福祉士、社会福祉主事、精神保健福祉士のいずれかの資格が必要であり、

地域によっては介護福祉士の資格のみでも可能です

10名以上の事業所では、生活相談員または介護職員のうち1名が常勤でなくてはなりません

 

(3)機能訓練指導員 ・・・常勤で1名以上

看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師のいずれかの資格が必要で、同じ通所介護事業所での他の職務との兼務が可能です

 

(4)看護職員                                                   <利用定員が10名以下の場合>専従の看護職員または介護職員が1名以上必要です                                         生活相談員か看護職員か介護職員のうち、1名は常勤でなければなりません                                                  <利用定員が10名を超える場合>通所介護の単位ごとに時間帯を通じて専従する必要はありませんが、提供時間帯に事業所と密接にかつ適切に連携を行う人が1名以上必要です                

 

(5)介護職員

単位ごとに、提供時間数に応じて次の数の介護職員を配置しなければなりません
利用者の数が15人までは1名以上で利用者の数が16人以上は、

15人を超える部分の利用者を5で割って得た数に1を加えた介護職員が必要です

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5.事業所内の備品準備

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6.管轄の行政機関に指定申請を行う

  • 指定(許可)申請書
  • 指定に係る記載事項(付表)
  • 誓約書
  • 有資格者の資格証の写し
  • 就業規則
  • 従事者の勤務体制及び勤務形態一覧表
  • 人員基準確認表
  • 管理者名簿と管理者の経歴書
  • 事業所の平面図、外観と内部の写真
  • 事業計画書
  • 備品一覧

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7.創業融資の申し込み

融資を申請するタイミングは、事業所となる物件を決めて、内装工事や備品の購入の目途がたった時点ですか

書類はここからダウンロードできます

 

①借入申込書

②創業計画書

が必要です

 

初めて融資を受けれる方は面談があります

会社を構想する上で、自己資金を計画的に貯めれたかが大事です