ホームページ見ました~。それで電話してみました~。
、
みたいなお問い合わせ多いです。歓迎です。
今回の相談は、
「放課後等デイサービスを今からしたいですが、
法人形態は何が良いと思いますか?」
でした。
NPO(非営利型)
一般社団法人(非営利型)
かどちらかで悩んでおられるようです。
国税局の質疑応答事例です、小難しいですがこれをちょっと読んでほしいです。
NPO法人が障害者総合支援法に規定する障害福祉サービスを行う場合の法人税の納税義務について(令和元年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/18.htm
以前は放課後等デイサービスも非課税業種と考えられ、
法人税申告をしないNPO法人が多くありました。
今でも税務申告をしていない会社が多いようです。
私だって15年前、知的作業所を兵庫県の依頼でB型に変更したことがあります。
そのときは非課税で良いと説明を受けました。
でも、平成29年7月の質疑応答で、
「NPO法人が障害者総合支援法に規定する障害福祉サービスを行う場合の
法人税の納税義務について」がでたことで方針転換したんです。
NPO法人であっても収益事業から生じた所得に対しては法人税が課されます。
ここで収益事業に該当する事業とは、行っている事業が法人税法上で定められる下記の34業種で
継続して事業場を設けて行われる事業のことをいいます。
照会事例として平成29年7月に国税庁から
「NPO法人が障害者総合支援法に規定する障害福祉サービスを行う場合の法人税の納税義務について」が公表されました。
この照会事例はNPO法人が行う障害福祉サービスが収益事業となるかどうかに関するもので、結論としては収益事業である「医療保健業」または「請負業」と判定されており、法人税が課税されると書かれています。
医療保健業に該当するか
放課後等デイサービスの利用者さんは、看護師さん等の医療と連携を必ずしもしていないので、
「医療保険業」に該当しないかもしれません。
請負業に該当するのか
請負は「当事者の一方がある仕事を完成させることを約し相手方が
その仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約するによってその効力を生ずる」ものと規定されています。
つまり他人に仕事を依頼され、その報酬をもらうことは請負業となります。
照会文中でも事業者と利用者との間で利用契約を締結していると「請負業」に該当すると述べられています。
放課後等デイサービスも事業者と利用者の間で利用契約を結び、
報酬を受領することから請負業に該当し、収益事業となる可能性があります。
結局、収益事業とされる可能性が高く、法人税の申告はしないといけないし、
NPOや一般社団法人は融資に制限があるので、株式会社が良いとの回答をしました。
え~~、意外な答え~。
と言われてましたが、私はそう思うんです。
一般社団法人のお客様は補助金が目的でこの形態をとったのですが、
日本政策金融公庫しか融資してもらえないので次の事業所の投資ができません。
ホント後悔されてます。