新型コロナウイルス感染症の影響により、国内消費がかなり落ち込んでおり、経済へも影響が出ています。

 

売上げ激減により納税資金の確保がままならない方もいらっしゃるのではないでしょうか。

その際に利用できる、猶予制度についてご紹介します。

 

 

[要件]

令和2年2月1日から令和3年1月31日に納期限が到来する国税(注)については、

  1. ① 新型コロナウイルス感染症の影響により、
    令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等の収入が前年同期と比較して、おおむね20%以上減少しており、
  2. ② 国税を一時に納付することが困難な場合、 所轄の税務署に申請すれば、納期限から1年間、納税の猶予(特例猶予)が認められます(新型コロナ税特法第3条)。 特例猶予が認められると、猶予期間中の延滞税は全額免除されます。また、申請に当たり、担保の提供は不要です。

 

(注) 関係法令の施行から2か月間(令和2年6月30日(火)まで)に限り、既に納期限が過ぎている未納の国税についても、遡って特例を適用することができます。

 

金融機関から融資を受けて納税することを考えたら、

無利子なので利用してら良いと思います。一年後が怖いですが、、、あせる

 

納税猶予の申請書です。

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan/pdf/0020004-143_02.pdf