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探偵事務所を経営するには、探偵業法に基づいて所轄の公安委員会に届出が必要です。

そして1年に1度、これも探偵業法に基づいて事務所に立ち入りがあります。

探偵業法に違反するような営業活動をしていないか。

事務所の目立つ場所に探偵業の証明書を掲示してあるか。

契約書の内容は法律通りになっているか。

そんな内容の検査に来るんです。

 

そもそも探偵業法は平成19年に施行された法律で、

シークレットサービスは施行元年にはとっくに探偵業を行っていたので

当初から立ち入りは受けています。

かれこれ10回目になるのかな?

 

立ち入りは管轄の警察署の生活安全課がやってきます。

事務所に入るなり警察手帳を見せ、中に入ってきます。

法律が変わっていないので検査の内容、指摘の内容は毎年同じです。

ようは「確認」ですね。

 

探偵に依頼する時は必ず「探偵業届出証明書」を確認するようにしてください。

 

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