9月中に手続きをしたら、国民年金で得するかもしれないことって? | 和歌山市 自宅で受けるパソコン教室

和歌山市 自宅で受けるパソコン教室

パソコン初心者の方を対象にした
仕事、日常生活に役立つ記事を書いています。

こんばんは。
音速パソコン教室認定講師の船渡です。

過ごしやすい季節になりましたね。
気付けば9月も残すところあと2日になりました。

新聞の
「過去10年分が納付できるのは
9月末まで」という記事が目にとまりました。

そこで、
国民年金保険料の「後納制度」について書きます。


収め忘れの保険料を遡って収める
ことができるのは原則2年なのですが、
平成27年9月末までの3年間は
10年前まで遡ることができます。

国民年金は、原則として
25年以上保険料を支払っていなければ
支給されません。
24年11か月払っていても、
支給されないのです。

その足りない1か月分が
仮に2年1か月前の分だと
原則収めることができないのが、
9月いっぱいは10年前の分まで
遡ることができます。

これは極端な例ですが。


なお、
この25年(受給資格期間といいます)は
あまりにも長すぎるということから、
10年に短縮される予定になっています。

当初今年の10月からの予定だったのですが、
消費税の10%引き上げが先に延びたからみで
この受給期間の短縮も、
やはり先に延びています。

「10年の後納制度」は
9月いっぱいでなくなるのですが、
上記の関係で、
期間を短くした「5年の後納制度」が
平成27年10月1日から平成30年9月末までを
限度として始まります。


あまり長く書いても
眠くなってしまうので、
これくらいにしておきますね(笑)。

早い話が、

10月に入ると、今まで10年遡って
払えていた国民年金保険料が
5年しか遡れなくなります。

9月中に払っておいたほうがお得な方は、
あと2日の間に済ませておきましょう
というお話です。

「基礎年金番号」がわかって
本人確認ができれば、
最寄りの年金事務所で
すぐに記録がわかりますよ。