こんばんは。
音速パソコン教室認定講師の船渡です。
過ごしやすい季節になりましたね。
気付けば9月も残すところあと2日になりました。
新聞の
「過去10年分が納付できるのは
9月末まで」という記事が目にとまりました。
そこで、
国民年金保険料の「後納制度」について書きます。
収め忘れの保険料を遡って収める
ことができるのは原則2年なのですが、
平成27年9月末までの3年間は
10年前まで遡ることができます。
国民年金は、原則として
25年以上保険料を支払っていなければ
支給されません。
24年11か月払っていても、
支給されないのです。
その足りない1か月分が
仮に2年1か月前の分だと
原則収めることができないのが、
9月いっぱいは10年前の分まで
遡ることができます。
これは極端な例ですが。
なお、
この25年(受給資格期間といいます)は
あまりにも長すぎるということから、
10年に短縮される予定になっています。
当初今年の10月からの予定だったのですが、
消費税の10%引き上げが先に延びたからみで
この受給期間の短縮も、
やはり先に延びています。
「10年の後納制度」は
9月いっぱいでなくなるのですが、
上記の関係で、
期間を短くした「5年の後納制度」が
平成27年10月1日から平成30年9月末までを
限度として始まります。
あまり長く書いても
眠くなってしまうので、
これくらいにしておきますね(笑)。
早い話が、
10月に入ると、今まで10年遡って
払えていた国民年金保険料が
5年しか遡れなくなります。
9月中に払っておいたほうがお得な方は、
あと2日の間に済ませておきましょう
というお話です。
「基礎年金番号」がわかって
本人確認ができれば、
最寄りの年金事務所で
すぐに記録がわかりますよ。