CFO税理士の "OK Tax" -96ページ目

法人税基本通達2-1-48

(有価証券の空売りに係る利益相当額等の外貨換算)
2-1-48 法第61条の4第1項《有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等》及び法第61条の5第1項《デリバティブ取引に係る利益相当額の益金算入等》に規定する利益の額又は損失の額に相当する金額の円換算は、当該事業年度終了の日の13の2-1-2《外貨建取引及び発生時換算法の円換算》に定める電信売買相場の仲値による。ただし、継続適用を条件として、当該利益の額に相当する金額については13の2-1-2に定める電信買相場、当該損失の額に相当する金額については13の2-1-2に定める電信売相場によることができるものとする。(平12年課法2-7「二」により追加、平12年課法2-19「三」により改正)

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法人税基本通達2-1-47

(金融資産等の利回りが一定でない場合等における損益の計上)
2-1-47 法人が金融資産等について利子の受領又は支払をする場合において、利子の計算期間ごとに異なる利率を適用していること又は据置期間があること等により当該利子の計算期間ごとに計算した利回りが一定でないとき(当該適用している利率が国内又は海外において代表的な利率又は指数として公表されているものにより決定されている場合を除く。)は、当該利子の総額につき利息法、定額法等の合理的な方法のうち法人が継続して適用している方法により計算した金額を、その利子の計算期間の経過に応じ当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。(平12年課法2-7「二」により追加)

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法人税基本通達2-1-46

(金融資産等の消滅時に発生する資産及び負債の取扱い)
2-1-46 金融資産等(金融商品である資産又は負債をいう。以下2-1-47において同じ。)の消滅を目的とした売却等の取引で、その取引により譲渡人、原債務者等に保証債務等の二次的な権利又は義務を発生させることとなるものを行った場合において、当該譲渡人、原債務者等である法人が、これらの潜在する二次的な権利又は義務に見合う金額として新たな資産又は負債を計上し、当該計上した金額を当該売却等の対価である受払金額に加算し、又は受払金額から控除して当該売却等に係る損益の額を計算しているときは、原則として、当該新たな資産又は負債として区分経理したものがないものとしたところにより、売却等に係る損益の額を計算する。(平12年課法2-7「二」により追加)

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