法人税基本通達2-2-3
(造成団地の工事原価に含まれる道路、公園等の建設費)
2-2-3 法人が一団地の宅地を造成して分譲する場合において、団地経営に必要とされる道路、公園、緑地、水道、排水路、街灯、汚水処理施設等の施設(その敷地に係る土地を含む。)については、たとえ当該法人が将来にわたってこれらの施設を名目的に所有し、又はこれらの施設を公共団体等に帰属させることとしているときであっても、これらの施設の取得に要した費用の額(当該法人の所有名義とする施設については、これを処分した場合に得られるであろう価額に相当する金額を控除した金額とする。)は、その工事原価の額に算入する。(昭55年直法2-8「七」により改正)
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代表税理士・行政書士 池田 恭明
Tel : 03-5312-0278
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2-2-3 法人が一団地の宅地を造成して分譲する場合において、団地経営に必要とされる道路、公園、緑地、水道、排水路、街灯、汚水処理施設等の施設(その敷地に係る土地を含む。)については、たとえ当該法人が将来にわたってこれらの施設を名目的に所有し、又はこれらの施設を公共団体等に帰属させることとしているときであっても、これらの施設の取得に要した費用の額(当該法人の所有名義とする施設については、これを処分した場合に得られるであろう価額に相当する金額を控除した金額とする。)は、その工事原価の額に算入する。(昭55年直法2-8「七」により改正)
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法人税基本通達2-2-2
(造成団地の分譲の場合の売上原価の額)
2-2-2 法人が一団地の宅地を造成して2以上の事業年度(それらの事業年度のうち連結事業年度に該当するものがある場合には、当該連結事業年度)にわたって分譲する場合のその分譲に係る売上原価の額の計算については、次による。ただし、法人がこれと異なる方法で売上原価の額を計算している場合であっても、その方法が例えば分譲価額に応ずる方法である等合理的なものであると認められるときは、継続適用を条件としてこれを認める。(昭55年直法2-8「七」、平14年課法2-1「八」、平15年課法2-7「七」により改正)
(1) 分譲が完了する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度 次の算式により計算した金額を当該事業年度の売上原価の額とする。
(注)
1 (1)の「分譲が完了する事業年度」、「直前の事業年度」及び算式の「当該事業年度前の各事業年度」は、その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度とする。
2 算式の「工事原価の見積額」は、当該事業年度終了の時の現況によりその工事全体につき見積られる工事原価の額とする。
3 算式の「分譲総予定面積」には、当該法人の使用する土地の面積を含む。
(2) 分譲が完了した事業年度 全体の工事原価の額(当該法人の使用する土地に係る工事原価の額を除く。)から当該事業年度前の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)において売上原価として損金の額に算入した金額の合計額を控除した金額を当該事業年度の売上原価の額とする。
(注) 適格組織再編成が行われた場合の合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この章において「合併法人等」という。)における本通達の適用については、被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この章において「被合併法人等」という。)の本通達による計算を引き継ぐものとする。
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2-2-2 法人が一団地の宅地を造成して2以上の事業年度(それらの事業年度のうち連結事業年度に該当するものがある場合には、当該連結事業年度)にわたって分譲する場合のその分譲に係る売上原価の額の計算については、次による。ただし、法人がこれと異なる方法で売上原価の額を計算している場合であっても、その方法が例えば分譲価額に応ずる方法である等合理的なものであると認められるときは、継続適用を条件としてこれを認める。(昭55年直法2-8「七」、平14年課法2-1「八」、平15年課法2-7「七」により改正)
(1) 分譲が完了する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度 次の算式により計算した金額を当該事業年度の売上原価の額とする。
(注)
1 (1)の「分譲が完了する事業年度」、「直前の事業年度」及び算式の「当該事業年度前の各事業年度」は、その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度とする。
2 算式の「工事原価の見積額」は、当該事業年度終了の時の現況によりその工事全体につき見積られる工事原価の額とする。
3 算式の「分譲総予定面積」には、当該法人の使用する土地の面積を含む。
(2) 分譲が完了した事業年度 全体の工事原価の額(当該法人の使用する土地に係る工事原価の額を除く。)から当該事業年度前の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)において売上原価として損金の額に算入した金額の合計額を控除した金額を当該事業年度の売上原価の額とする。
(注) 適格組織再編成が行われた場合の合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この章において「合併法人等」という。)における本通達の適用については、被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この章において「被合併法人等」という。)の本通達による計算を引き継ぐものとする。
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法人税基本通達2-2-1
(売上原価等が確定していない場合の見積り)
2-2-1 法第22条第3項第1号《損金の額に算入される売上原価等》に規定する「当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価」(以下2-2-1において「売上原価等」という。)となるべき費用の額の全部又は一部が当該事業年度終了の日までに確定していない場合には、同日の現況によりその金額を適正に見積るものとする。この場合において、その確定していない費用が売上原価等となるべき費用かどうかは、当該売上原価等に係る資産の販売若しくは譲渡又は役務の提供に関する契約の内容、当該費用の性質等を勘案して合理的に判断するのであるが、たとえその販売、譲渡又は提供に関連して発生する費用であっても、単なる事後的費用の性格を有するものはこれに含まれないことに留意する。(昭55年直法2-8「七」により改正)
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2-2-1 法第22条第3項第1号《損金の額に算入される売上原価等》に規定する「当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価」(以下2-2-1において「売上原価等」という。)となるべき費用の額の全部又は一部が当該事業年度終了の日までに確定していない場合には、同日の現況によりその金額を適正に見積るものとする。この場合において、その確定していない費用が売上原価等となるべき費用かどうかは、当該売上原価等に係る資産の販売若しくは譲渡又は役務の提供に関する契約の内容、当該費用の性質等を勘案して合理的に判断するのであるが、たとえその販売、譲渡又は提供に関連して発生する費用であっても、単なる事後的費用の性格を有するものはこれに含まれないことに留意する。(昭55年直法2-8「七」により改正)
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