5年6月2日 おはようございます
労災による傷病で治療を受ける場合、健康保険は
使えない。労災保険の適用となり、治療費の全額と
いう手厚い補償を受けられる。そのために用意しな
ければならないのが労災であることを事業主が証明
する所定の請求書だ。
ただ、突然のケガなら書面を持たずに病院に行くし
かない。こうしたケースについては法の規定はないが
労災指定病院であっても治療費の全額支払いを求める
だろう。それがイヤだから健康保険を使おうなどと考
えるのは誤りだ。
労災で緊急受信した従業員はすぐに事業主に報告し
事業主は速やかに書面を用意してほしい。それを労災
病院に出せば、前に支払った治療費が戻るのが通常だ
し、その後は同じ病院であれば書面を提出することな
く何度も自己負担なしで受信できる。
以上のように、仕事や通勤事故で受ける治療など
は、基本的に労災保険で見てもらうのが原則ですが
事業主が労災に入っていない場合や自営業の場合は
労災が使えないので注意しましょう。