労災は健康保険の対象外 | シニアマネーアドバイザー!FP畠山秀一

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専門家「税理士*社会保険労務士等や銀行員*保険外務員等」は、今どうすればお客様に喜ばれるかを重視しがちですが、私はもう少し長期的に見てお客様に喜ばれる「お金」のアドバイスをします。

     5年6月2日    おはようございます

 

 

 

 

 

   労災による傷病で治療を受ける場合、健康保険は

 

  使えない。労災保険の適用となり、治療費の全額と

 

  いう手厚い補償を受けられる。そのために用意しな

 

  ければならないのが労災であることを事業主が証明

 

  する所定の請求書だ。

 

 

 

 

 

 

   ただ、突然のケガなら書面を持たずに病院に行くし

 

  かない。こうしたケースについては法の規定はないが

 

  労災指定病院であっても治療費の全額支払いを求める

 

  だろう。それがイヤだから健康保険を使おうなどと考

 

  えるのは誤りだ。

 

 

 

 

 

 

   労災で緊急受信した従業員はすぐに事業主に報告し

 

  事業主は速やかに書面を用意してほしい。それを労災

 

  病院に出せば、前に支払った治療費が戻るのが通常だ

 

  し、その後は同じ病院であれば書面を提出することな

 

  く何度も自己負担なしで受信できる。

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   以上のように、仕事や通勤事故で受ける治療など

 

  は、基本的に労災保険で見てもらうのが原則ですが

 

  事業主が労災に入っていない場合や自営業の場合は

 

  労災が使えないので注意しましょう。