実家の相続、共有避ける | シニアマネーアドバイザー!FP畠山秀一

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専門家「税理士*社会保険労務士等や銀行員*保険外務員等」は、今どうすればお客様に喜ばれるかを重視しがちですが、私はもう少し長期的に見てお客様に喜ばれる「お金」のアドバイスをします。

    5年5月22日   おはようございます

 

 

 

 

 

    国税庁によると、21年に相続税の申告があった

 

   財産のうち「土地、家屋」が36、3㌫を占め、「

 

   現金、預貯金」34㌫、「有価証券」16、4㌫と

 

   続く。家屋などの不動産は現預金や有価証券などと違

 

   って分けるのが難しいため、ひとまず共有で引き継ぐ

 

   例が少なくない。

 

 

 

    しかし相続の専門家の間では「実家を共有で相続す

 

   るとトラブルの原因になりやすい」との見解が多い。

 

 

 

 

 

  ※  共有物の分け方は3つある

 

 

  分け方   内容       注意点

 

 現物分割  持ち分に応じて物理的  共有物が複数ないと

       に分ける        困難

 

 代償分割  1人または複数の共有  代償金額でもめること

       者が取得し、他の共有  が多い

       者に代償金を渡す

                   取得者に資金が必要

 

 換価分割  第三者に売却し、代金  住み続ける人がいる

       を持ち分に応じて分け  人がいる家には使え

       る           ない

 

                   売却価格や時期でもめ

                   ることも

 

 

 

 

  ※ 共有分割請求訴訟の流れの例

 

 

    裁判所が訴訟を受理

        ↓

    現物分割や代償分割を検討

        ↓

    いずれも実施不可能

        ↓

    換価「競売」分割の判決

 

 

 

 

 

 

     

 

  

 

 

  以上のように、実家の相続にはいろんな面で難しい

 

 ことが起きることがあります。なので、早いうちに、

 

 相続が起きたらどのように分割するかを把握して相談

 

 しておきましょう。