5年5月22日 おはようございます
国税庁によると、21年に相続税の申告があった
財産のうち「土地、家屋」が36、3㌫を占め、「
現金、預貯金」34㌫、「有価証券」16、4㌫と
続く。家屋などの不動産は現預金や有価証券などと違
って分けるのが難しいため、ひとまず共有で引き継ぐ
例が少なくない。
しかし相続の専門家の間では「実家を共有で相続す
るとトラブルの原因になりやすい」との見解が多い。
※ 共有物の分け方は3つある
分け方 内容 注意点
現物分割 持ち分に応じて物理的 共有物が複数ないと
に分ける 困難
代償分割 1人または複数の共有 代償金額でもめること
者が取得し、他の共有 が多い
者に代償金を渡す
取得者に資金が必要
換価分割 第三者に売却し、代金 住み続ける人がいる
を持ち分に応じて分け 人がいる家には使え
る ない
売却価格や時期でもめ
ることも
※ 共有分割請求訴訟の流れの例
裁判所が訴訟を受理
↓
現物分割や代償分割を検討
↓
いずれも実施不可能
↓
換価「競売」分割の判決
以上のように、実家の相続にはいろんな面で難しい
ことが起きることがあります。なので、早いうちに、
相続が起きたらどのように分割するかを把握して相談
しておきましょう。