亡き親の預金、凍結されたら | シニアマネーアドバイザー!FP畠山秀一

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専門家「税理士*社会保険労務士等や銀行員*保険外務員等」は、今どうすればお客様に喜ばれるかを重視しがちですが、私はもう少し長期的に見てお客様に喜ばれる「お金」のアドバイスをします。

       4年7月4日     おはようございます

 

 

 

 

 

 

     金融機関は通常、名義人の死亡が分かった段階で口座

 

    を凍結する。亡くなった人の財産はすべて相続人の共有に

 

    なるのが民法の原則で、凍結によって財産を保護するのが

 

    目的だ。相続人が凍結を解除するには「誰が、どの財産を、

 

    どのくらい引き継ぐか」を金融機関に伝える必要がある。公

 

    正証書などの形式で法的に有効な遺言あれば遺言を示す

 

    ことで預金を払い戻したり、口座の名義を変更したりするこ

 

    とができるようになる。遺言がない場合は相続人全員が遺

 

    産の分け方で合意し、分割協議書を提示する。

 

 

 

 

 

  ※   相続預金の払い戻し制度には2つの方法がある

 

 

 

          金融機関に直接申請   家裁の許可後に金融機関

                           に申請

 

利用者の主    相続紛争がない     相続紛争がある

な例

 

必要書類     被相続人の戸除籍    家裁の審判書謄本、

           謄本、申請者の印鑑   申請者の印鑑証明書

           証明書など         など

 

払い戻し金額  預金額×1/3×法定   家裁が認めた金額

          相続分

 

          一金融機関当たり1人

          150万円が上限

 

 

 

 

 

   

 

 

 

    以上のように、払い戻し制度も面倒なので上手に

 

   被相続人の預金の払い戻しは早いうちに払い戻して

 

   おくことが肝心なような気がしますよ。是非、制度の

 

   内容を吟味されて進めてくださいね