4年7月4日 おはようございます
金融機関は通常、名義人の死亡が分かった段階で口座
を凍結する。亡くなった人の財産はすべて相続人の共有に
なるのが民法の原則で、凍結によって財産を保護するのが
目的だ。相続人が凍結を解除するには「誰が、どの財産を、
どのくらい引き継ぐか」を金融機関に伝える必要がある。公
正証書などの形式で法的に有効な遺言あれば遺言を示す
ことで預金を払い戻したり、口座の名義を変更したりするこ
とができるようになる。遺言がない場合は相続人全員が遺
産の分け方で合意し、分割協議書を提示する。
※ 相続預金の払い戻し制度には2つの方法がある
金融機関に直接申請 家裁の許可後に金融機関
に申請
利用者の主 相続紛争がない 相続紛争がある
な例
必要書類 被相続人の戸除籍 家裁の審判書謄本、
謄本、申請者の印鑑 申請者の印鑑証明書
証明書など など
払い戻し金額 預金額×1/3×法定 家裁が認めた金額
相続分
一金融機関当たり1人
150万円が上限
以上のように、払い戻し制度も面倒なので上手に
被相続人の預金の払い戻しは早いうちに払い戻して
おくことが肝心なような気がしますよ。是非、制度の
内容を吟味されて進めてくださいね
