「お宝保険」の課税額 | シニアマネーアドバイザー!FP畠山秀一

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専門家「税理士*社会保険労務士等や銀行員*保険外務員等」は、今どうすればお客様に喜ばれるかを重視しがちですが、私はもう少し長期的に見てお客様に喜ばれる「お金」のアドバイスをします。

         4年3月14日    おはようございます

 

 

 

 

 

    個人年金保険は、受け取る保険金と支払った保険料の

 

   差額が所得として総合課税されます。生命保険会社が保

 

   険料を運用する利回りにあたる予定利率は最近加入した

 

   人の場合一般に1%以下と低く、運用益が少ない課税を気

 

   にする必要はほとんどありません。ただ1993年3月までは

 

   予定利率が5、5%だったため、この時期に加入した「お宝保

 

   険」では税金が思いのほか高くなりがちです。

 

 

 

 

    年金として保険金を貰うと雑所得となり、毎年の年金額から

 

   過去に払った保険料のその年分を引いた額が給与や公的年

 

   金など他の所得に合算されます。

 

 

 

    一時金としてもらう際は保険金と保険料総額の差が一時

 

   所得となり、50万円の特別控除を差し引いた上で2分の1の

 

   金額に課税されます。保険金のみで考えたら年金より一時金

 

   の方が課税負担は小さくなる可能性があります。ただし一時金

 

   だと保険会社の運用が中断するため、保険金は年金総額より

 

   割り引かれて少なくなるのが普通です。

 

 

 

 

 

    生活費やリフォームといった老後資金のどんな場面で保険金

 

   を使うかを考えて、負担の少ない受け取り方を選びましょう。

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

    以上のように、保険金の受け取り方によって課税が

 

  異なったりするので、十分自分に合った保険金のもらい方

 

  をしましょう。