改正相続法 思わぬ課税も | シニアマネーアドバイザー!FP畠山秀一

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専門家「税理士*社会保険労務士等や銀行員*保険外務員等」は、今どうすればお客様に喜ばれるかを重視しがちですが、私はもう少し長期的に見てお客様に喜ばれる「お金」のアドバイスをします。

       1年9月29日    おはようございます

 

 

 

    民法の相続規定「相続法」が7月に大きく変わったのに

 

  伴い、相続の際の税金の取り扱いにいくつか変更があった。

 

  改正相続法は相続トラブルの回避に主眼を置くが、よく理解し

 

  ないまま制度を使うと思わぬ税負担が発生しかねない。

 

 

   税金の取り扱いでまず注意したいのが「遺留分」についてだ

 

  遺留分とは、配偶者や子などの法定相続人に保障された、遺産

 

  をもらえる最低限の取り分のこと。配偶者は4分の1などと決まっ

 

  ている。遺言に偏った配分が書かれていた場合、遺留分より少な

 

  い取り分の人は権利を主張することができる。

 

 

 

  ※ 配偶者居住権の注意点

 

 

  配偶者居住権

 

   被相続人「夫」が亡くなった後も、配偶者「妻」が住んでいた

 

   自宅にそのままずっと住み続けられる権利

 

 

 

   夫の死亡時    相続税の課税対象

 

   妻の死亡時    配偶者居住権は消滅。子に課税されず

 

妻が居住権を放棄  妻から子に贈与があったとみなして贈与税の

              課税対象に

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   以上のように、今年7月から相続法が大きく変更があり

 

  相続や贈与のことで悩んでおられる方は、是非専門家に

 

  相談しながらことを進めることをお勧めします。