仕事中のケガ 治療費ゼロ | シニアマネーアドバイザー!FP畠山秀一

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専門家「税理士*社会保険労務士等や銀行員*保険外務員等」は、今どうすればお客様に喜ばれるかを重視しがちですが、私はもう少し長期的に見てお客様に喜ばれる「お金」のアドバイスをします。

       31年3月29日    おはようございます

 

 

  雇用保険法の前身は1941年「昭和22年」に制定、施行

 

 された失業保険法ですが、74年「昭和49年」に現行法に衣

 

 替えした前後から、失業した以外の給付なども強化して、今に

 

 至っています。

 

 

  強化されたのは、育児休業給付などの雇用継続給付や、教育

 

 訓練給付です。雇用の維持や開発に役立っており、活用できるも

 

 のは積極的に使いましょう。

 

 

  一方、業務上の病気や、ケガや業務に起因する病気、ケガ、

 

 さらに通勤災害の場合は労災保険による補償、、給付を受ける

 

 事になります。健康保険では3割が自己負担になりますが、労災

 

 保険では自己負担はありません。労災保険は労災指定病院で

 

 の診察治療でないと適用されません。指定病院以外や誤って

 

 健康保険を使った場合は、労災保険に切り替えることも可能です。

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  以上、最近は労災問題が世間を騒がしていますがサラリーマンの

 

 方は業務中や通勤時の事故の場合は是非この制度を利用して

 

 「会社の総務の方が事務を行っています」有効に利用される事

 

 をお勧めします。