金融商品、損益通算で節税 | シニアマネーアドバイザー!FP畠山秀一

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専門家「税理士*社会保険労務士等や銀行員*保険外務員等」は、今どうすればお客様に喜ばれるかを重視しがちですが、私はもう少し長期的に見てお客様に喜ばれる「お金」のアドバイスをします。

     31年1月23日     おはようございます

 

 

   2018年度分の所得税の確定申告の期間は2月18日

 

 から3月15日だ。今回は金融商品への課税。株式と公社債

 

 などの損益通算や損失繰越を上手に使えば節税に繋がる。

 

 

 ※ 会社員で確定申告が必要な人

 

 ① 副業で20万円以上稼いだ

 

 ② 災害で損失を被った

 

 ③ 医療費の支払いが10万円を越えた

 

 ④ 上場株式の売却損があった

 

 ⑤ 寄付やふるさと納税をした

 

 

 ※ 損益通算のできる金融商品の組み合わせ

 

 

 ① 上場株式、公募株式投信        国債、公社債投信

                     →税率

    売却損益、配当      20.315%  売却損益、分配金

 

 

②     FX                   商品先物、金融商品先物

                     →税率

                    同20.315%  

      損益                        損益

 

 

③    外貨預金                  仮想通貨

                     → 

                    同5.105~

                    45.945%※

      為替差損益                 売却損益 

 

     ※年収に応じて異なる

 

 

 

   多額損失がなら3年繰越も可能です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  以上、今年も確定申告の時期になりましたが、そろそろ準備

 

 にかかっておくと良いでしょう、昨年は株式もその他の商品も価格

 

 が大きく変動して損失がでたケースも多いと思われますが皆様は

 

 いかがだったでしょう。損失が出ている場合は確定申告で税金を

 

 取り戻しましょう。