29年9月25日 おはようございます
ハローワークで求職を申し込む際は会社からもらった離職票が
必要です。そこに記載された離職理由によって自己都合か会社
都合かを判定するからです。
離職理由が自己都合になっていても、「退職勧奨を受けた」
など実際と食い違うときは正直に話してみましょう。
ハローワークが会社に事情を聞くなどして、たい退職勧奨と判定
されれば「特定自給資格者」、つまり会社都合になります。
基本手当の給付制限期間はなくなり、給付日数も増えます。
※ 雇用保険の最近の主な変更点
2017年
1月 ▲65歳以上の労働者も雇用保険に加入
「2019年まで保険料徴収を免除」
4月 ▲倒産、解雇などで離職した30~45歳未満の人の
基本手当の給付日数延長「加入期間1年以上5年未満」
30~35歳未満は90日➡120日
35~45歳未満は90日➡150日
▲妊婦、出産、育児などで離職した人の基本手当の
受給期間延長の申請を最長4年に
8月 ▲基本手当日額の上下額、下限額を引き上げ
30~45歳未満の上限は
7075円➡ 7455円
上記のように、退職される場合は今後の生活がありますので
内容をよく把握してから、事を進めることをお勧めします。
何か、お聞きになりたいことがあれば「無料相談」をご利用
くださいね。