失業手当の給付日数延長 | シニアマネーアドバイザー!FP畠山秀一

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専門家「税理士*社会保険労務士等や銀行員*保険外務員等」は、今どうすればお客様に喜ばれるかを重視しがちですが、私はもう少し長期的に見てお客様に喜ばれる「お金」のアドバイスをします。

      29年9月25日    おはようございます

 

 

   ハローワークで求職を申し込む際は会社からもらった離職票が

 

 必要です。そこに記載された離職理由によって自己都合か会社

 

 都合かを判定するからです。

 

 

   離職理由が自己都合になっていても、「退職勧奨を受けた」

 

 など実際と食い違うときは正直に話してみましょう。

 

 

   ハローワークが会社に事情を聞くなどして、たい退職勧奨と判定

 

 されれば「特定自給資格者」、つまり会社都合になります。

 

 

  基本手当の給付制限期間はなくなり、給付日数も増えます。

 

 

 

 

 

  ※ 雇用保険の最近の主な変更点

 

    2017年

 

   1月  ▲65歳以上の労働者も雇用保険に加入

          「2019年まで保険料徴収を免除」

 

 

   4月  ▲倒産、解雇などで離職した30~45歳未満の人の

        基本手当の給付日数延長「加入期間1年以上5年未満」

 

          30~35歳未満は90日➡120日

 

          35~45歳未満は90日➡150日

 

       ▲妊婦、出産、育児などで離職した人の基本手当の

         受給期間延長の申請を最長4年に

 

  8月   ▲基本手当日額の上下額、下限額を引き上げ

 

          30~45歳未満の上限は

 

            7075円➡ 7455円

 

 

  上記のように、退職される場合は今後の生活がありますので

 

  内容をよく把握してから、事を進めることをお勧めします。

 

 

  何か、お聞きになりたいことがあれば「無料相談」をご利用

 

  くださいね。