最新版年金制度NO3「受給資格期間を10年に短縮」 | シニアマネーアドバイザー!FP畠山秀一

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専門家「税理士*社会保険労務士等や銀行員*保険外務員等」は、今どうすればお客様に喜ばれるかを重視しがちですが、私はもう少し長期的に見てお客様に喜ばれる「お金」のアドバイスをします。

   29年4月21日    おはようございます。

 

 

  2017年8月から、老齢年金の受給資格を得るために必要な

 

 保険料納付済期間が25年から10年に短縮されることにより、

 

 年金の受給者が増加する。資格期間が10年以上25年未満で、

 

 一定の生年月日に該当する人には2017年2月末から7月の間に

 

 日本年金機構から「年金請求書」が送付される。

 

  特に、10年に満たない場合でも国民年金の任意加入制度や

 

 保険料を後から収めることができる後納制度を活用することで、

 

 保険料納付済期間等が10年となる場合もある。

 

   つい先日、コラボしている税理士の先生のクライアント様の従業員

 

 で「過去5年サラリーマンをして納付済後自営業で全く未加入で現在

 

 61歳で後4年勤め、合計9年なのでどうしたらいいのでしょう」と

 

 のご相談をいただき、身近な年金事務所に聞いてみると、早急に

 

 年金手帳を持ってご相談に来てくださいとの事です。

 

  まず、あきらめず、地元の年金事務所にご相談する事をお勧め

 

  します。