岐阜刑務所の刑務官が2004年に、刑務官や受刑者計約170人分の個人情報を流出させたということで、元刑務官3人とこの受刑者が

国家公務員法違反

行政機関等個人情報保護法違反(情報漏えい)

の罪で略式起訴されたそうです。

4人に対し罰金30万から50万円の略式命令を出しました。
罰金は、
 看守2人と受刑者 がそれぞれ50万円ずつ、
 そして
 元看守部長が30万円だそうです。


国家公務員法は機密漏えいですが、、行政機関等個人情報保護法違反もあわせて出されたケースは珍しいですね。

一般事業者は、個人情報保護を怠った際にでもすぐに逮捕されませんが、国家公務員は厳しいですね。

ちなみに、地方公務員の方は、各自治体の個人情報保護条例の適用を受けるそうです。


今後はこの法律の適用も増えていくでしょうね。