知識と実務(令和6年版)第2編 賃貸住宅管理業法 参考資料 特定賃貸借標準契約書15 | 実務家でもなく講師でもなくマニアでもなく

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還暦間近な独身男性が資格検定について書きます。

今年度版の「知識と実務」が手に入りました。

第2編の参考資料、特定賃貸借標準契約書まできました。

私は昨年、目次の順に読んでよくわかりませんでした。

しかし、後から出てくる賃貸住宅標準契約書を読んでから、ここを読むとわかるところが増えました。

(イントロ)0831

(本物件の返還) 
第20条 乙は、本契約が終了する日までに(第18条の規定に基づき本契約が解除された場合にあっては、直ちに)、頭書(1)に記載する住戸部分のうちの空室及びその他の部分について、転貸借に関する通常の使用に伴い生じた当該部分の損耗及び当該部分の経年変化を除き、乙の責めに帰すへき事由(転借人の責めに帰すへき事由を含む。)によって必要となった修繕を行い、返還日を事前に甲に通知した上で、甲に本物件を返還しなければならない。 
2 乙は、前項の返還をするときには、甲又は甲の指定する者に対して、本物件の適切な維持保全を行うために必要な情報を提供しなければならない。

今年度版の過去問題集(大成出版社)も手に入れました。

ただ令和3年から令和5年しか載ってないです。

他の解答解説は他の過去問題集などで確認してください。

(過去問)○か×か

 

・特定賃貸借標準契約書によれば、借主は、賃貸住宅の適切な維持保全を行うために必要な事項については、書面により貸主に情報の提供を求めなければならない。(令4問41肢3)