知識と実務(令和5年版)第4編 参考資料Ⅰ 賃貸住宅標準契約書 第11条(解約)第12条(消滅) | 実務家でもなく講師でもなくマニアでもなく

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還暦間近な独身男性が資格検定について書きます。

今年度版の「知識と実務」が手に入りました。

 

第3編から第5編までイントロをざっと見てきましたが平成の過去問はほぼ同じ文言で出題されています。

 

令和から本文を読まないとわからなくなりますね。

 

さて昨年は賃貸借契約の後ろに参考資料で賃貸住宅標準契約書(平成30年3月版・連帯保証人型)がありました。

 

問題を解くときに重宝したのですが今年度版には載っていないです。

 

知識を整理するのによいので載せておきます。

 

(乙からの解約)
第11条 乙は、甲に対して少なくとも30日前に解約の申入れを行うことにより、本契約を解約することができる。
2 前項の規定にかかわらず、乙は、解約申入れの日から30日分の賃料(本契約の解約後の賃料相当額を含む。)を甲に支払うことにより、解約申入れの日から起算して30日を経過する日までの間、随時に本契約を解約することができる。

(一部滅失等による賃料の減額等)
第12条 本物件の一部が滅失その他の事由により使用できなくなった場合において、それが乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用できなくなった部分の割合に応じて、減額されるものとする。この場合において、甲及び乙は、減額の程度、期間その他必要な事項について協議するものとする。
2 本物件の一部が滅失その他の事由により使用できなくなった場合において、残存する部分のみでは乙が賃借をした目的を達することができないときは、乙は、本契約を解除することができる。

 

今年度版の過去問題集(大成出版社)も手に入れました。

ただ令和3年から令和5年しか載ってないです。

他の解答解説は他の過去問題集などで確認してください。

 

(過去問)○か×か

貸主が修繕義務の履行を怠り、借主が賃貸建物を全く使用することができなかった場合には、借主はその期間の賃料の支払を免れる。(平29問17肢4)

 

賃貸建物が全部滅失した場合、当該滅失についての借主の帰責事由の有無にかかわらず、貸主は修繕義務を負わない。(平30問16肢2)