知識と実務(令和6年版)第5編 賃貸借契約 第4章 転貸借(原賃貸借の終了) | 実務家でもなく講師でもなくマニアでもなく

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還暦間近な独身男性が資格検定について書きます。

今年度版の「知識と実務」を手に入れました。せめてイントロダクションだけでも読み返そうと思います。

 

ところが転貸借のところにイントロダクションがないです。

 

仕方がないので過去問に合う本文を「知識と実務」(大成出版社)から抜粋しました(5月13日)。

 

しかし「モレ」が多いので「試験対策テキスト」(大成出版社)の要点を抜粋します。


(本文)0517
原賃貸借が終了した場合、転借人は原則として賃貸人に転借権を対抗することができず、賃貸人から明渡しを求められた場合にはこれに応じなければならない。
 

今年度版の過去問題集(大成出版社)も手に入れました。

 

ただ令和3年から令和5年しか載ってないです。

 

他の解答解説は他の過去問題集などで確認してください。

 

(過去問)○か×か
賃貸人Aが賃借人(転貸人)Bの賃料滞納を理由として有効に原賃貸借契約を解除したとしても転借人Cに催告をしなかった場合は、賃貸人Aは転借人Cに対して建物の明渡しを請求することはできない。(令2問11肢2改題)