知識と実務(令和6年版)第5編 賃貸借契約 第3章 賃借人の義務 | 実務家でもなく講師でもなくマニアでもなく

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還暦間近な独身男性が資格検定について書きます。

今年度版の「知識と実務」が手に入りました。

 

せめてイントロダクションだけでも読みかえそうと思います。

 

宅建の権利関係も復習できるかなと思ったのですが、ほとんど省略で復習できないです。

 

賃貸不動産経営管理士を受けるなら宅建士を受けた人受かった人が多いので知っていて当然なのでしょう。


(イントロ)0512
賃借人は、賃借人としての義務に違反すると、損害賠償義務を負い、契約が解除される場合がある。

 

今年度版の過去問題集は手に入れてません。

 

昨年度版の過去問題集から今年度版のイントロダクションに対応する選択肢を選びました。

 

解答解説は大成出版社の過去問題集などで確認してください。


(過去問)
貸主が借主の用法順守義務違反を理由に損害賠償請求をする場合、賃貸物件の返還を受けた時から1年以内に行使しなければならない。(令元問17記1)