知識と実務(令和6年版)第5編 賃貸借契約 第3章 賃借人の義務(修繕受忍義務) | 実務家でもなく講師でもなくマニアでもなく

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還暦間近な独身男性が資格検定について書きます。

今年度版の「知識と実務」が手に入りました。

 

せめてイントロダクションだけでも読みかえそうと思います。

 

宅建の権利関係も復習できるかなと思ったのですが、ほとんど省略?で復習できないです。

 

賃貸不動産経営管理士を受けるなら宅建士を受けた人受かった人が多いので知っていて当然なのでしょう。


(イントロ)0510
賃借人は、賃貸人が建物の保存に必要な行為をしようとするときは、これを拒むことはできない(修繕受忍義務)。
 

今年度版の過去問題集は手に入れてません。

 

昨年度版の過去問題集から今年度版のイントロダクションに対応する選択肢を選びました。

 

解答解説は大成出版社の過去問題集などで確認してください。

 

(過去問)
貸主が賃貸物件の保存を目的とした修繕を行うために借主に一時的な明渡しを求めた場合、借主に協力義務はないため、借主はこれを拒むことができる。(平27問18記4)