民事訴訟法では、原告が立証責任を負いますが、この松本人志氏とか言う三流芸能人、『被害者の顔写真、電話番号、Line ID見ないと、認否出来ません』って? これって、被告の答弁ですよね? 

原告と被告の区別すら出来ない。

言ってみれば、稚拙というか、トンチンカンというか、間抜けというか? 自由心証主義(民事訴訟法247条)も理解して、もう少しまともな答弁をした方が良いかと。

あと、元県知事等のなんちゃってコメンテーターが名誉毀損の真実相当性とか言っていますが、申し訳ないですが、真実相当性の意味すら分かっていないで、にわかに聞きかじったバズワードを意味も分からないで得意げに。

失笑です。このいい加減なコメンテーター。真顔で無知を曝け出して、恥ずかしく無いのでしょうか? 普通に民事訴訟法を少しでも分かっている人で有れば、真実相当性の議論にすら達していない事は普通にわかりますけど。

信用できる発言されているのは、八代弁護士、紀藤弁護士、河西弁護士位で、あとのコメンテーターはトンチンカンですね。


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松本人志裁判の顔写真開示請求「聞いたことない」文春抵抗は「ある意味けん制」 弁護士が指摘


法廷では、松本側が、文春の記事に登場する女性・AさんとBさんの身元を明らかにするよう要望を伝えた。河西弁護士は「今回の文春記事のうちどの部分を認めるのか、争うのかというところを明確にする必要がある。松本さん側は性的強要はもちろん否定します。ただ性的な関係があったかを認めるのかどうなのか、パーティーは認めるのか、そういったことを明らかにするために特定を求めた」と解説した。

しかし、その要求には一部疑問が残る。「たしかに氏名、生年月日については必要になってくるんですけど、他方で電話番号であったり顔写真、ここを求めたっていう事例は聞いたことがないところですね」。 文春側の代理人を務める喜田村洋一弁護士が開示について反発したことについては「これはある意味けん制的な意味があると思う」と指摘。「文春側としては松本さんが日頃から複数回連続的にパーティーから性的関係に至るということをやっていたからAさんBさんが誰だかわからなくなっちゃってんじゃないの、ということをにおわせるような反発になってるのかな」と分析した。 また、「開示したとしても弁護士同士で開示をしますのでそれが流出する可能性はほぼないに等しい。ただ実際に女性からしたら顔写真提供するのは抵抗感ありますよね」と語っていた。