4月27日(金) 14:00から沼津市役所3階委員会室において、鉄道高架事業等に関するPI(パブリック インボルブメント)の説明会が行われましたので、参加してまいりました。
県では、平成23年6月の沼津駅付近鉄道高架事業に関する有識者会議の報告書を受けた県の推進方針に基づき、改めて沼津駅付近鉄道高架化に係る一連の計画についての方向付けをするため、沼津高架PIプロジェクトを立ち上げました。
今回は、地元自治体である沼津市の議員を対象とした説明会となり、鉄道効果事業に賛成する反対するの如何を問わず参加することとなりました。
そもそもPI(パブリック インボルブメント)とは、なんぞやという方のために少し説明いたしますが、「市民参加」、「公衆関与」という意味となります。
P:パブリック → 市民 + 企業など
I:インボルブメント → 巻き込む
今回の沼津市の事例の様に、認可が下り、事業自体が既に着手された事業において、このようなPIの方式を取り入れること自体に疑問を呈する専門家がおります。
その方によれば、そもそもPI方式自体国内での事例が少ないとのこと。
県のホームページ上に、以下の様なものがありましたので、ご興味のある方は参考にしてみてください。
★先進的な他事例としては、以下のようなものがあります。(他のサイトへ移動します)
- 東京外かく環状道路TokyoOuterRingRoad のホームページ(国土交通省東京外かく環状国道事務所)
- 福岡空港調査連絡調整会議 のホームページ(国土交通省九州地方整備局港湾空港部)8
今回のPIの説明の中でも、PI自体の意義として「不幸を生まないための取り組み」と位置づけております。
認可が既に下り、工事着工を待つだけという状態であった鉄道高架事業のその意義を、知事の意向で「有識者会議」という会議を1年間かけて開催し、やっとその報告書が出て、有識者会議からは鉄道効果事業などは妥当であるという報告がなされたと思ったら、議論が不十分であるとの知事の判断で、さらに今回のようなPI委員会を立ち上げ、1年をかけてさらに議論をするということになってしまったこと自体が、推進派にとっては既に不幸と言えると考える。
反対派地権者は、死んでも事業用地を売らないと言っているし、知事自体が強制収用は絶対に行わないと言っていて、どこに着地点があるのだろうか?
しかも、すでに事業着工し、工事がすすんでしまっている多くの関連事業や、用地買収してしまった事業用地は、仮に事業中止等ということになった場合、その後の対応などのリスクは、誰が責任を負うのだろうか?