宅地建物取引主任者試験の独学合格法 -74ページ目

宅建過去問 未成年者の権利能力

過去問、いよいよスタートです。

というわけで、まずは「未成年者の権利能力」からです。

特に重要なもの、少し難しくても今後また出題されるかな…というものをピックアップ
していきますので、ここで紹介した過去問は確実にマスターしておいてください。


ではさっそく見ていきましょう!



■A所有の不動産につき、Aを売主、Bを買主とする売買契約が締結されたが、Aは未成
年者であり、未成年後見人であるCの同意を事前に得ていなかった。この場合、民法の規
定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。(1985-9)


・Aが「自分は成年者である。」と偽ってBとの契約を締結した場合には、Aはこれを
取り消すことはできない。

制限能力者が、自分は能力者であると相手方をだまして契約した場合は、制限能力者
はその契約を取り消すことができなくなります。よって本肢は正しい肢となります。


・Aの行為は無効であるが、その後Bから当該不動産を買い受けたDがAの制限行為能
力を知らなかった場合は、A及びCは、Dに対し、Aの行為が無効であることを対抗でき
ない。

未成年者が未成年後見人の同意を得ずに契約をした場合、その契約は無効ではなく、
取り消し得るものとなります。そしてこの取消しは第三者にも対抗できるため、本肢は誤り
となります。


・Bは、Cに対し、1ヶ月以上の期間内にAの行為を追認するか否かを確答すべきことを
催告することができ、当該期間内にCが確答を発しなかった場合には、CはAの行為を
取り消したものとみなされる。

未成年者と取引をした相手方は、未成年後見人に対して1ヶ月以上の期間内に追認する
か否かを確答するよう催告することができます。そしてその期間内に確答がなかった場合、
未成年後見人は未成年者の行為を追認したものとみなされます。よって誤りとなります。


・AB間の契約締結後、A又はCによる取り消しの意思表示がないまま、Aが成年に達
した場合は、この契約は、初めから有効であったものとみなされる。

取消権は、追認することができる状態になったときから5年、または契約締結時から
20年を経過すると消滅します。よってAが成年に達したとしても、そのことにより直ちに取り消し
得た行為が有効となるわけではなく、本肢は誤りとなります。
(3才で契約→23才まで取消し可、18才で契約→25才まで取消し可)



■A所有の土地が、AからB、BからCへと売り渡され,移転登記も完了している。この場合、
民法の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。(1989-3)

・Aは、Bに土地を売ったとき未成年者で、かつ、法定代理人の同意を得ていなかったの
でその売買契約を取り消した場合、そのことを善意のCに対し対抗することができない。

民法では、善意の第三者の保護よりも、制限能力者の保護の方が重要と考えられてい
ます。よってAは善意のCに対抗することができ、本肢は誤りとなります。



■行為能力に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。(2008-1)

・未成年者は、婚姻をしているときであっても、その法定代理人の同意を得ずに行った
法律行為は、取り消すことができる。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為
については、この限りではない。

婚姻をした未成年者は成年に達したものとみなされます。よって法定代理人の同意を
得ずに法律行為を行うことができ、当該法律行為を取り消すこともできず誤りとなります。



-----------------------------------------------


過去問って意外と難しいですよね…。
当然ですが、最初のうちはなかなか頭に入ってこなくて悩んでいた方も多いと思います。

しかし、こうやって一問一答式ですぐに答えを見たらすごく簡単に感じませんか?

この「簡単」というイメージが大切です。

ドーンと1ページに渡って長い問題文を4問同時に考えるよりも、
こちらの方が断然効率が良いかと思います。

繰り返し読んで「簡単」にマスターしていっていただければと思います!