宅建過去問 詐欺と強迫
今回は詐欺・強迫の過去問を見ていきます。
丸々1問という可能性は低いですが、
以下のような肢がちょこちょこと出題されています。
繰り返し出題されており重要ですので、完璧にマスターしておいてください。
では順番に見ていきましょう!
■A所有の土地が、AからB、BからCへと売り渡され,移転登記も完了している。この場合、
民法の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。(1989-3)
・Aは、Bにだまされて土地を売ったので、その売買契約を取り消した場合、そのこと
を善意のCに対し対抗することができる。
Aは当該契約を取り消すことができるが、詐欺による取消しは善意の第三者に対抗
することはできません。よって誤りとなります。
・Aは、Bに強迫されて土地を売ったので、その売買契約を取り消した場合、そのこと
を善意のCに対し対抗することができる。
詐欺の場合と違って、強迫による取消しは善意の第三者に対しても取消しを対抗する
ことができます。よって正しい肢となります。
■A所有の土地につき、AとBとの間で売買契約を締結し、Bが当該土地につき第三者と
の間で売買契約を締結していない場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、
正しいものはどれか。(2004-1)
・Aが、Cの詐欺によってBとの間で売買契約を締結した場合、Cの詐欺をBが知って
いるか否かにかかわらず、Aは売買契約を取り消すことはできない。
第三者が詐欺をした場合、相手方が詐欺の事実を知っているときに限って、詐欺に
よる意思表示をした者は意思表示を取り消すことができます。よって誤りとなります。
・Aが、Cの強迫によってBとの間で売買契約を締結した場合、Cの強迫をBが知らな
ければ、Aは売買契約を取り消すことができない。
第三者の強迫の場合、相手方の善意悪意を問わず、表意者は常に取り消すことができ
ます。よって誤りです。
■Aが、A所有の土地をBに売却する契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法
の規定によれば、誤っているものはどれか。(1998-7)
・AのBに対する売却の意思表示がBの強迫によって行われた場合、Aは、売却の
意思表示を取り消すことができるが、その取消しをもって、Bからその取消し前に
当該土地を買い受けた善意のDには対抗できない。
強迫による意思表示は、その取消し前に現れた第三者に対抗でき、第三者の善意悪意
を問いません。よって誤りとなります。
丸々1問という可能性は低いですが、
以下のような肢がちょこちょこと出題されています。
繰り返し出題されており重要ですので、完璧にマスターしておいてください。
では順番に見ていきましょう!
■A所有の土地が、AからB、BからCへと売り渡され,移転登記も完了している。この場合、
民法の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。(1989-3)
・Aは、Bにだまされて土地を売ったので、その売買契約を取り消した場合、そのこと
を善意のCに対し対抗することができる。
Aは当該契約を取り消すことができるが、詐欺による取消しは善意の第三者に対抗
することはできません。よって誤りとなります。
・Aは、Bに強迫されて土地を売ったので、その売買契約を取り消した場合、そのこと
を善意のCに対し対抗することができる。
詐欺の場合と違って、強迫による取消しは善意の第三者に対しても取消しを対抗する
ことができます。よって正しい肢となります。
■A所有の土地につき、AとBとの間で売買契約を締結し、Bが当該土地につき第三者と
の間で売買契約を締結していない場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、
正しいものはどれか。(2004-1)
・Aが、Cの詐欺によってBとの間で売買契約を締結した場合、Cの詐欺をBが知って
いるか否かにかかわらず、Aは売買契約を取り消すことはできない。
第三者が詐欺をした場合、相手方が詐欺の事実を知っているときに限って、詐欺に
よる意思表示をした者は意思表示を取り消すことができます。よって誤りとなります。
・Aが、Cの強迫によってBとの間で売買契約を締結した場合、Cの強迫をBが知らな
ければ、Aは売買契約を取り消すことができない。
第三者の強迫の場合、相手方の善意悪意を問わず、表意者は常に取り消すことができ
ます。よって誤りです。
■Aが、A所有の土地をBに売却する契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法
の規定によれば、誤っているものはどれか。(1998-7)
・AのBに対する売却の意思表示がBの強迫によって行われた場合、Aは、売却の
意思表示を取り消すことができるが、その取消しをもって、Bからその取消し前に
当該土地を買い受けた善意のDには対抗できない。
強迫による意思表示は、その取消し前に現れた第三者に対抗でき、第三者の善意悪意
を問いません。よって誤りとなります。