民法の全体像 2
日常生活でもっともよく行われる法律行為である、売買契約を例に説明してみます。
本屋さんで本を買うと、あなたはその本を本屋さんから受け取ることができます。
あとはその本をいつ読もうが、捨てようが、自由です。
これを民法の見地から考えてみます。
まず、あなたが「この本を売ってください」と言うことは、
「売買契約」という「契約」の「申込みの意思表示」となります。
本屋さんが「はい、いいですよ」と言うことは、
売買契約の「承諾の意思表示」となります。
この申込みと承諾が一致することによって、売買契約という契約が成立します。
そしてこの売買契約成立の効果として、
あなたは「本を引き渡してくれ」と自由に言える権利、
本を自由に扱える権利「所有権」を取得するのです。
本屋さんに対して「本を引き渡してくれ」という、
人に対して一定の行為を請求する権利を「債権」といい、
本を自由に扱えるという、物に対する権利を「物権」といいます。
逆に本屋さんとしては、「本の代金を支払ってくれ」という債権を取得し、
今まで所有していた本の所有権(物権)を失うことになります。
このように、あなたと本屋さんが互いに債権を取得し、
本の所有権という物権が、本屋さんからあなたに移転しています。
債権・物権が、どのようにして「発生」「変更」「消滅」するのかを規定したのが民法です。
この、発生・変更・消滅を「私権の変動」といいます。
私権の変動は、売買契約のように当事者の意思による場合だけでなく、
父親の死亡により相続が生じ、父親の相続財産を取得する、
交通事故により、加害者に対し損害賠償請求権という債権を取得する、
他人の土地に長期間暮らしていた者が、その土地を時効取得する、
などなど、民法はさまざまな場面について規定しています。
本屋さんで本を買うと、あなたはその本を本屋さんから受け取ることができます。
あとはその本をいつ読もうが、捨てようが、自由です。
これを民法の見地から考えてみます。
まず、あなたが「この本を売ってください」と言うことは、
「売買契約」という「契約」の「申込みの意思表示」となります。
本屋さんが「はい、いいですよ」と言うことは、
売買契約の「承諾の意思表示」となります。
この申込みと承諾が一致することによって、売買契約という契約が成立します。
そしてこの売買契約成立の効果として、
あなたは「本を引き渡してくれ」と自由に言える権利、
本を自由に扱える権利「所有権」を取得するのです。
本屋さんに対して「本を引き渡してくれ」という、
人に対して一定の行為を請求する権利を「債権」といい、
本を自由に扱えるという、物に対する権利を「物権」といいます。
逆に本屋さんとしては、「本の代金を支払ってくれ」という債権を取得し、
今まで所有していた本の所有権(物権)を失うことになります。
このように、あなたと本屋さんが互いに債権を取得し、
本の所有権という物権が、本屋さんからあなたに移転しています。
債権・物権が、どのようにして「発生」「変更」「消滅」するのかを規定したのが民法です。
この、発生・変更・消滅を「私権の変動」といいます。
私権の変動は、売買契約のように当事者の意思による場合だけでなく、
父親の死亡により相続が生じ、父親の相続財産を取得する、
交通事故により、加害者に対し損害賠償請求権という債権を取得する、
他人の土地に長期間暮らしていた者が、その土地を時効取得する、
などなど、民法はさまざまな場面について規定しています。