宅建主任者の試験は民法に始まり、宅建業法、借地借家法、不動産登記法都市計画法、建築基準法、国土利用計画法・・・・など法律で埋めつくされています。
つまり勉強のノウハウさえ修得すれば合格も同然なのです。
はっきり言って、
いい加減な知識では、
確実に不合格 になります。
しかし、世間で『宅建主任者の試験は難しい』と言われるのには、まだ理由があります。
受かるための最善の方法で学習しないから覚えられないのです。
つまり勉強のノウハウさえ修得すれば合格も同然なのです。
実はとても簡単な作業を実践するだけなのです。
お薦めです。
↓
宅建超高速勉強法
契約の有効要件
契約の「成立要件」である意思表示についてお話してきました。
しかし、契約が当事者同士の意思表示の合致により成立したとしても、
そこから直ちに契約として拘束力を持つわけではありません。
その契約が、法律の内容面から見て「適切・妥当」でなければなりません。
また、意思表示をした者の意思自体に「瑕疵・欠陥」があってもいけません。
これらに該当する場合、契約は「無効」、
またはいったん成立しても「取消し」の対象となります。
例えば民法90条により、
「公の秩序・善良の風俗に反する内容を含む契約は無効」とされています。
(略して、公序良俗違反は無効)
基本的に契約自由の原則が認められているといっても、
社会的妥当性に欠ける契約を認めるわけにもいきません。
例を挙げます。
犯罪を行うことを前提とした契約(殺人依頼、麻薬売買など)
ギャンブルによる借金を担保するための抵当権設定契約
妾(愛人)契約
人身売買契約、奴隷契約
ねずみ講(射幸心をあおっている)
・
・
・
このように、反社会性を帯びた契約は認められません。
仮に成立してしまった場合でも無効ですので、すぐに取消すことができます。
また、そもそも大前提として、
「実現することが不可能」なことを内容とする契約も、もちろん無効となります。
この不可能には、
法的表現で「原始的不能」と「後発的不能」と呼ばれるものに分かれます。
ここで注意していただきたいのは、「後発的不能は無効ではない」ということです。
後発的不能とは、契約時には有効に契約が成立したが、後から不能となることです。
例えば、売買契約締結後に家屋が焼失してしまった場合などです。
この場合、契約は無効とはならず「債務不履行」や「危険負担」の問題となります。
詳しくは今後解説していきます。
原始的不能は簡単です。
初めから実現が不可能な場合です。
存在していない物の売買契約、生身で空を飛んだら100万円あげるという条件契約・・・
こういった契約は当然に無効となります。
ではここでは、契約自体の適法性、妥当性についてのみとさせていただきます。
ここまでの基本的な民法の全体像を、しっかりと把握しておいてください!
しかし、契約が当事者同士の意思表示の合致により成立したとしても、
そこから直ちに契約として拘束力を持つわけではありません。
その契約が、法律の内容面から見て「適切・妥当」でなければなりません。
また、意思表示をした者の意思自体に「瑕疵・欠陥」があってもいけません。
これらに該当する場合、契約は「無効」、
またはいったん成立しても「取消し」の対象となります。
例えば民法90条により、
「公の秩序・善良の風俗に反する内容を含む契約は無効」とされています。
(略して、公序良俗違反は無効)
基本的に契約自由の原則が認められているといっても、
社会的妥当性に欠ける契約を認めるわけにもいきません。
例を挙げます。
犯罪を行うことを前提とした契約(殺人依頼、麻薬売買など)
ギャンブルによる借金を担保するための抵当権設定契約
妾(愛人)契約
人身売買契約、奴隷契約
ねずみ講(射幸心をあおっている)
・
・
・
このように、反社会性を帯びた契約は認められません。
仮に成立してしまった場合でも無効ですので、すぐに取消すことができます。
また、そもそも大前提として、
「実現することが不可能」なことを内容とする契約も、もちろん無効となります。
この不可能には、
法的表現で「原始的不能」と「後発的不能」と呼ばれるものに分かれます。
ここで注意していただきたいのは、「後発的不能は無効ではない」ということです。
後発的不能とは、契約時には有効に契約が成立したが、後から不能となることです。
例えば、売買契約締結後に家屋が焼失してしまった場合などです。
この場合、契約は無効とはならず「債務不履行」や「危険負担」の問題となります。
詳しくは今後解説していきます。
原始的不能は簡単です。
初めから実現が不可能な場合です。
存在していない物の売買契約、生身で空を飛んだら100万円あげるという条件契約・・・
こういった契約は当然に無効となります。
ではここでは、契約自体の適法性、妥当性についてのみとさせていただきます。
ここまでの基本的な民法の全体像を、しっかりと把握しておいてください!
