前回👇からのつづきでございます


前面道路は公道(2項道路)に2m以上接道しているが、再建築できるとは限らない
なぜでしょう??

というクエスチョンでした
ちなみにこれは今月決済の物件の話になります


下図の赤線囲みが購入する土地です

建物黒線囲みのところに3件並びで建っており、建物の前に狭い道路(灰色)があります

道路の中心の地下には水路(青線)があります
水路は舗装の下にあるため、一見すると水路があるとわかりません。ただの狭い道路に見えます

図をみるとわかりますが、実は接道する土地の前面の公道とは、実は水路のことになるのです

②の土地は購入する土地に含まれますが、現況は道路なので私道扱いとなります

同様に緑囲みの土地は隣地所有の私道になります

水路の中心が道路の中心であり、現況の道路は幅4メートルありませんが、2項道路なので道路の中心線から2m後退した点線まで後退すれば建物の再建築が可能です

建替え後には①と②部分はセットバックとして、道路となり、やがては緊急車両などが通れるようになります


さて前面道路が水路ならば
ライフライン(水道管・下水管・ガス管)は一体どこを通っているのでしょうか?


水路をわざわざ跨ぐことはないので、おそらく②の下を通り、緑囲み(隣地の私道)の地下を通り、公設管(紫線)に繋がっていると思われます

公設管は市の管理ですが、そこから各家の前面までは私道を通る管のため、私設管(所有者不明)がひかれています


ちなみに
その私設管から家屋へと延びる水道の引き込み管の口径は
隣地含めすべて13ミリです
(13ミリは口径が小さいため水圧が低く、水栓を同時に使える数が少ない)

建替えの際には引込み管を通常20ミリに変更するのですが
1戸でもそれを行うと・・


現況の私設管では、並びの隣地の水圧が弱くなるため、水道局が20ミリの引込み管接続を許可しないのです煽り


そのため20ミリの引込み管をつなげるために、口径の大きい私設管を前面道路に新たに入れようとすると・・


緑囲みの隣地の私道を掘削するための
工事掘削承諾書が、私道の所有者全員分必要になります

拒否される場合や、そもそも連絡がつかない場合は承諾がとれませんね昇天


またこの物件は、壁を隣と共有している連棟戸建て(長屋)です
再建築には隣家からの切り離し承諾書も必要になります


また切り離せるとしても、隣家の壁を再度、補強・復元する必要があるので、別途100万以上必要になります


私設管新設のための掘削承諾
隣家の切り離し承諾

が必要になるので100%再建築できるとは限らないのですびっくり
なかなかのハードルかもですね

しかしなんと
民法の改正がこの令和5年4月1日より始まりますニコニコ


(法務省HPの資料から抜粋)


東日本大震災の復旧の際に、この工事承諾が支障となったこともあり改正となります


ざっくりいうと
(改正前)
掘削承諾が必要 
→ 
(改正後)
掘削の通知でよい


(改正前)
所有者不明でも同意必要 
→ 
(改正後)
公示(市役所前の誰も読まない掲示板に貼ること)で足りる

ただし拒まれた場合は、自力執行禁止のため、妨害禁止の判決を求めることとなるようです


「前面道路は公道で、再建築可です」
という情報だけを鵜呑みにせず


セットバックの有無
前面道路の埋設管の状態
水路のあるなし
など購入の際にはしっかり確認しましょうウインク


私は事前にしっかり確認しなかったため
契約の際の重要項目説明で気づきました

「再建築には掘削承諾が必要となる可能性あり」
の一文から違和感を感じ、質問していったところ埋設管の状態がわかり、冷や汗をかきました驚き


結局、そのまま契約しましたが
もっと前に埋設管の状態について確認しておくべきでした煽り

なかなかのケースでしたのでブログに載せてみましたが

かなり長文になっちゃいましたね
大変申し訳ありませんでしたm(_ _)m

わかりやすく書こうとすればするほど長くなり
また書いてるうちに自分でも

「だから何なんだ??」

と思ってきてしまいましたねショボーン


でも大丈夫
なぜなら・・



551があるから爆笑

本日、空きっ腹で食したこともあり
「なんて旨さだ!!

と連呼しながら食べてました爆笑


とさ

確定申告の期限が明日に迫るなか
なかば現実逃避的にブログを書いていると
ナゾキャラが爆誕しました☝
現実逃避のパワーってすごい


最後までお読みいただた方おられましたら
誠にありがとうございましたにっこり