いまだに解せない首相の解散権について考える | 仙台城 謎の覆面ガイド「すこっち」のブログ

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いまだに解せない事がある。


どうして、内閣総理大臣は自分の都合で解散権を行使して、好き勝手な時に衆議院を解散できるのか?


たぶん、同じ疑問を持っている方もいるのではないでしょうか?


だってさ、これが出来るってことはですよ、衆議院で過半数の議席を持っている与党が、自分の党が有利な時に解散して、過半数を維持すれば、半永久的に自分のターンが続くという事になる。


しかも選挙🟰税金投入である。やらなくてもいい選挙を無理やりやって、国民の税金を浪費する、おかしな話である。


ここでおさらいをしてみたいと思います。


そもそも日本国憲法には衆議院の解散についての規定が2つある。


1つは憲法69条解散。


内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し

又は信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職しなければならない。


これはなんとなく理解できるよね。


議院内閣制や三権分立の観点からすれば、内閣と国会は国政に対して連帯して責任を負う(63条3項)事がさだめられており、双方が信頼できない状態で連帯する事には無理があるので、双方が対立したらどちらかが組織の再構築を行うというわけだ。


一方で理解できないのが憲法7条解散。


この条文では「天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために次の国事行為を行う」とされている。


1.憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること


2.国会を招集すること


3.衆議院を解散すること


問題なのは、この3番目である。


これね、普通に読むとさ、天皇が行う国事行為をただ羅列しているだけなんです。

その中に衆議院の解散が3番目に含まれているだけなんだけど、吉田茂はこの項目に目を付けた。


はぁっ?どういうこと?


誰もがそう思うはず。しかし、頭の切れるヤツというか、したたかなヤツというのは、なんの変哲もないこの文章を歪曲に解釈してしまう。


つまり、「内閣の助言と承認」によって「天皇」は「衆議院を解散すること」を「行う」と定めてある。んでもって、この3番目の項目には「69条の規定により」というアンカーとなるフレーズがない。


ゆえに、内閣が衆議院の解散を決め、天皇にその旨を助言すればいつでも好きな時に解散できる7条解散というウルトラCの概念を持ち出したというわけなのです。


これ、誰がどう見たってこじつけでしかないし、おかしい‼️あっぺとっぺである。


たぶん、憲法の条文を目を皿のようにしてみ続けたんだろうな。🤔


こんなゴリ押しが通っちゃったんだなぁ。


まあ、最近じゃあ憲法9条もうやむやに解釈されて、なし崩しになってますし、7条解散のこじつけも、すでに実績が積み重ねられて既成事実になってしまっているので、今となってはリセット不可能なんですけどね。


知らなかった人は勉強になったかな?


時として法律には、いかようにも解釈できるそんな地雷が仕込まれているということを私たちは理解しておかなければならない。