どうも、すこっちです。!(^^)!
今、放送大学の科目で「司法・犯罪心理学」なるネーミングだけ聞くと、小難しい学問に向き合っている。
なんでこの科目を選んだのかといえば、過去の平均点数が高い科目から追っていったら、この科目がピックアップされたので選んだ、いわばすこっちなりの「石橋を叩いて渡る」理論からのチョイスなのです。
でまあ、教科書を読んでも難しい専門用語のオンパレードは五十路の脳みそにとっては、なかなか頭に入ってこない分けなのですが、ひとつ面白いポイントを見つけたので紹介します。
「学校問題と司法 体罰問題と保護者対応」の中で、こんなくだりがありました。
学校教育法11条では、「校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、自動、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない」
はぁ?教育上必要があると認めるときって、どんなとき?具体例は?結局必要かどうかを決めるのは先生の側じゃん。それを大臣様が定めてるんだ。でさ、体罰じゃない許される懲戒って具体的にどんなやつのことを言うんだい?
さらに、民法822には親権者の懲戒権について触れている。
「親権を行う者は、第820条の規定(子の利益のために行われる)による監護及び教育に必要な範囲内でその子を懲戒することができる。」
親のみなさん、知ってましたか?(もう、卒業された方もいるだろうけど)民法で懲戒は認められてる行為なんだって。ただ、これだと親の解釈次第では「体罰」も「いや、これは体罰じゃなくて、あくまで懲戒ですから」なんて言い出す無法者が増えても困るので、2019年の児童虐待防止法の改正で、親らが子供の「しつけ」と称して体罰を加えることを禁止している。
じゃあ、そもそも「懲戒」の定義って何なの?具体的になにが「懲戒」でセーフ!でなにが「体罰」でアウトなのよ!リクエストは三回まででリプレイ検証とかしてくれるわけ?
ちなみに文科省の体罰と懲戒に関する区別について、次のように書かれている。
1.「懲戒の行為が体罰に該当するかどうかは、児童・生徒の年齢、健康、心身の発達状況、当該行為が行われた場所、時間的環境、懲戒の態様等の諸条件を総合的に考え、個々の事案ごとに判断する必要がある。」
出ましたぁー、お役所特有の「ケースバイケースで担当者が柔軟に対処しろ」的な投げっ放しジャーマン。そんなんどうとでもとれるやん。胃もたれするわい!💢
2.個々の懲戒が体罰に当たるか否かは、懲戒を受けた児童・生徒や保護者の主観的な言動により判断するのではなく、上記①で示す諸条件を客観的に考慮して判断する。
だからねー、そういう曖昧な文言の上にさらに曖昧をかぶせてどーすんの?バントすんのか?エンドランするのか?ただ打たせるのか?サインは明確にしないと、試合には勝てないでしょ!(まあ、お役所はそもそも事なかれ主義で時間切れ引き分け狙いなのかもね)
これじゃあ、先生もやってられないわな。今どきの教師業は大変だわ。昔は悪いことをしたら当然のように鉄拳制裁か罵詈雑言が浴びせられたってのに。(-_-;)
まあ、親もそれなりに大変な時代なんだけどね。シンプルな昭和時代は分かりやすくて親にも子にも優しかったよ。シンプルなことを無理矢理に複雑化してるよ、令和ってやつはさ。