7/21に続き、増粘多糖類の罠にハマっていませんか? | 仙台城 謎の覆面ガイド「すこっち」のブログ

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どうも、すこっちです。(^o^)

 

7月21日に「ぶどう糖果糖液糖の罠にハマっていませんか?」というブログを書きました。

 

ふだん何気なく口に入れているものに、実はヤバい食品添加物が使われている。

日本以外の国では国民の健康を損ねる可能性があるので、しっかりと法規制がされているのに、なぜか日本だけがゆるい規制だけの野放し状態で、モルモットにされているっていうね。

 

今回はぶどう糖果糖液糖に続く、第2段「増粘多糖類」について語りたいと思います。

 

「増粘多糖類」って食品表示の原材料名の欄に、かなりの確率で入っていらっしゃる。

これって、何かって言うと樹皮、海藻、豆、細菌、酵母などから抽出される粘性の多糖類のことを”増粘多糖類”と呼びまして、食品にとろみを付けたり、ゲル状に固めるためなどに使われています。主にはドレッシングやしゃぶしゃぶのタレ、スープ、果実飲料、乳飲料、ソース、ゼリー、デザート食品などに多く含まれています。

 

でこの増粘多糖類の何がヤバいのか?

 

増粘多糖類は、食品の食感や風味を改善したり、食品の保存性を向上させたりするために使用されているのですが、一部の人にアレルギーや不快感を引き起こす可能性があります。また、増粘多糖類は、過剰に摂取すると体重増加や肥満につながる可能性があるのです。

 

アメリカでは増粘多糖類の使用が規制されています。食品医薬品局(FDA)は、増粘多糖類を食品添加物として使用する場合、安全性試験を実施し、安全であると認められなければ使用できないことになっていて、FDAは増粘多糖類の使用量を制限しています。

さらに、増粘多糖類はヨーロッパでも使用が規制されています。増粘多糖類とは、水に溶けて粘性を示す物質のことで、食品に使われると、食品の食感や形状を安定させたり、流動性を調整したりする効果があります。増粘多糖類には、キサンタンガム、グアールガム、タピオカデンプン、カラギーナンなど、様々な種類があります。

ヨーロッパでは、食品添加物として使用される増粘多糖類は、EUの食品添加物規則(EC No 1333/2008)によって規制されています。この規則では、増粘多糖類の使用が許可されている食品、使用量、使用方法などが規定されています。また、増粘多糖類の安全性については、EUの食品安全機関(EFSA)が評価を行い、安全と判断されたものだけが使用が許可されています。

つまりですよ、自分とこの国ではその危険性が認知されていて、自分とこの国民の健康に影響を及ぼす可能性があるので、政府が全力で規制を掛けている。それに対して、日本では「やってる感」を出す程度の規制で流通させてしまっているっていう現実。

 

「いやいや、少量だったら全然問題ないでしょ」って言うけど、適量かどうかは自分の身体が決めることですし、そもそも微量だとしてもそれが日々の食生活で積み重なっていったら、とてつもない量になっているって分けなのです。

 

しかも”多糖類”ってことは、たくさんある物質のうち2品目以上添加した場合に、「増粘多糖類」という呼び方をされるのだけど、日本の食品表示ルールだとなんて名前の食品添加物が何種類使われているのか?全く分からないっていう目隠しうやむやルールなんです。

 

「ヤバいものは、とことん目に触れさせないようにしよう」みたいなね。

 

そんな事を言いだしたら、何も食べられないじゃんか!

 

おっしゃることはごもっとも。

 

でも、そういうことを知っておいて、食品を買うときに表示を見て気をつけている習慣のある人と、そうでない人では、それが積もり積もっていったら、絶対に気をつけている人のほうが健康でいられる可能性は高いんじゃないかなと思うのです。

 

だって、自分の身体は自分が食べたもので作られている分けなのですから。

 

昔、「空手バカ一代」という空手家の大山倍達を扱ったマンガの中で大山の秘技に、技を喰らった者は三年以内に必ず死ぬ、という恐ろしい効果を持つ技として「三年殺し」が出てくる。

 

ぶどう糖果糖液糖や増粘多糖類などの「食品添加物」は果たして「何年殺し」なんでしょうかね?(たぶん、長期戦)