消費減税(免税)を実施していた関税局 #藤城眞 #頑張れ関税局
以下の記事を読んで。
出国時だけでなく到着時にもショッピング♪第1、第2及び第3ターミナル国際線到着エリアに『到着時免税店』がオープン!:時事ドットコム
さっそく関税局の議事録を確認してみました。
関税および消費税を免税することによって消費が拡大すると明記されてますね。
これが財務省のスターリンこと岡本シゲーリン主計局長の逆鱗に触れたと思うのは邪推しすぎでしょうか。
元事務次官の津田広喜氏のように東京税関長から事務次官へ復活を遂げた前例もありますので、頑張って頂きたいです。(津田氏は無能で有名ですがw)
平成28年11月24日
到着時免税店の設置 財務省関税局
1.現行制度の概要
(1)携帯品免税制度
海外旅行者等が、その入国の際に携帯して輸入する物品のうち、個人的 な使用に供するものについては、国際慣行等を踏まえ一定の範囲内で、関 税及び内国消費税が免除される(関税定率法第 14 条第7号並びに輸入品に 対する内国消費税の徴収等に関する法律第 13 条第1項第1号及び同条第3項第1号)(注1)。
2.国土交通省からの要望及び検討
(1)国土交通省からの要望
諸外国の国際空港の入国エリア内に免税店(以下「到着時免税店」という。)が設置されていること、民間空港会社から要望があること等を踏まえ、到着時免税店の設置「観光ビジョン実現プログラム 2016」(平成 28 年5月 13 日観光立国推進閣僚会議)及び「日本再興戦略 2016」(平成 28 年6月2日閣議決定)において、到着時免税店制度について研究・検討を行うこととされた。
その後、国土交通省は、入国旅客の利便性の向上を図るとともに、免税品購入を外国から国内に取り込むことによる日本経済の活性化を目的として、本邦国際空港内に保税売店として到着時免税店を設置し、当該到着時免税店で日本からの海外旅行者(アウトバウンド)等の入国旅客が購入する物品についても携帯品免税の対象に含まれるよう措置することを要望している。
(2)検討
到着時免税店の設置により、入国旅客は、本邦に到着した後においても免税品の購入が可能となり、入国旅客の利便性の向上、国際観光旅行の促進に繋がると考えられる。また、これは従来の外国や機内販売で購入された物品への携帯品免税適用の延長線上のものであり、現行の携帯品免税制度の枠内で実施される限りにおいて、国内産業や税関実務等に与える影響は限定的であると考えられる。
上記を踏まえ、本邦国際空港内に保税売店として到着時免税店を設置し、そこで入国旅客が購入して輸入する物品(外国貨物)についても携帯品免税の対象に含まれるよう措置することが適当と考えられる。
(議事録より抜粋)
○藤城審議官 到着時免税店制度に関して、関税課長の説明を補足しますと、関税の世界の話のほか、旅客の立場からすれば、外国で購入した物品を携帯して入国することに比べれば、日本の空港に到着して物品を購入する方が利便性の向上に繋がります。一方、税関の立場からすれば、外国貨物の密輸のリスクが高まるのではいかといった慎重な考え方もあり、これまで到着時免税店は設置されてこなかったと考えられます。
到着時免税店制度の創設に当たっては、国内産業の保護といった関税の世界の話と外国貨物の密輸取締りといった税関の話との両方を検討する必要がありました。空港事業者、旅客の利便性の向上、さらには、日本の店舗で購入されることによる消費の拡大、これらを総合的に検討したところです。
密輸の取締りといった観点では、従来からも旅客の方々には税関検査にご協力いただいていますので、この点は、引き続きしっかり行っていきます。これらの総合的な判断の上、今回到着時免税店の設置を認めることとしたところです。