*介護の仕事*日常生活支援総合事業が始まります | 介護のすくーと&猫のモナカの癒し

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今日は真面目な内容です

平成27年4月の介護保険の改正の中で
「介護予防の切り離し」って話題になったのですが
それが要支援者は総合事業へ移ることになりました。

簡単に書きたいけど
難しくなっちゃたらごめんなさい( ;∀;)

介護保険は認定を受けると
介護度1~5
要支援1.2
に区割りされています。

介護保険の事業の中には
介護度1~5
→介護給付
要支援1.2
→予防給付
で給付されていましたが

介護度1~5の方は今まで通り
介護保険のサービスが受けられるので
変更はないです。

変更になるのが
要支援者の
予防訪問介護(ヘルパー)
予防通所介護(デイ)

の利用者が
地域実情に合わせた、
地域の介護事業のサービスに移動になります。

この地域の介護事業サービスが
「総合事業」と言われているものです。

その他の、福祉用具などは今まで通りの
予防給付です。

なぜ要支援者が
「総合事業」に移動になるのか・・・

全てはお金です・・・

介護保険料では
今のシステムではもう賄えないのです。

介護サービスの要件を緩和するから
事業者に支払われる介護報酬の単価を下げて
お安く介護事業をしましょうってことです

介護保険の抑制のため
要支援がターゲットにされました

お国は
地域にあった多様なサービスが必要だからとか
要件を緩和するから介護職の担い手が増える
などいいこと言っていますが
結局は
介護保険抑制のためです

って決まってしまったことなので
話は進めましょうww


すくーとの市では
平成28年3月1日から
「総合事業」が始まります

今日その説明会を聞いてきました

当市では
総合事業の
みなし指定を受けた事業所が
今まで通りのサービスで
介護報酬も介護予防と変わらない
包括単価で行うことができます。

んで
市独自の基準でサービスを行うことができるのが

介護予防運動機能向上デイサービス
介護報酬は介護予防費の80%の水準で
包括単価ではなく1回の金額になります
設置基準は
書くのが面倒なので
写メでww

{4FF0E5C1-267B-4823-B298-071D30CBFFC7:01}


介護予防ミニデイサービス
介護報酬は介護予防の70%で
上記と一緒です
設置基準は写メでww

{F2F6B2EA-11BC-4C3A-A1E8-273A8EF8B2AC:01}


今日おかしな説明が市からありました

「市独自の基準で行うデイでは
単体では事業としてはなりたたないと思います」
って言ってたwww

ようするに、単体ではなく
要介護の方も合わせた複合した事業所でしか
事業としてなりたたないって
市が認識しています。

単体でも事業として成り立たなければ
多種多様なサービスが生まれると思っているの??ww
競争原理が働いてこその多種多様なサービスが生まれるのに・・・

現事業所すべて
「総合事業」のみなし指定を受けることになるますが
平成30年4月までです
それまでに、総合事業への本指定をうけなければなりません

きっと平成30年までに
相当介護保険も変わっているだろうから
この「総合事業」もどうなっているやら・・・

この「総合事業」に関して
要支援者へ重点を置いて書いてきましたが
すくーとは微妙とは思っている
いいこともあります。

それは
介護認定を受けていない人でも
「総合事業」のサービスを受けることができます。

近くの地域包括支援センターに
「総合事業」のサービスを受けるための
チェックリストがあります。
このチェックリストを受け、該当したら
「総合事業」のサービスを受けられます

しかし、このチェックリストは
「総合事業」だけのチェックなので
介護予防の福祉用具等のサービスは受けられません
「総合事業」以外の介護保険を使いたい場合は
介護認定を受けなければならないです

すくーとが微妙だと思う
この「チェックリスト」
なぜか・・・

地域に多種多様なサービスがあれば
「チェックリスト」だけでサービスが受けられるのは
メリットありそうですが
介護職員もいないのに
多種多様なサービスが生まれるのか・・・

そもそも。
チェックリストを受けるなら
介護認定を受けたほうが
いろいろなサービスを受けられるので
介護認定をとると思う・・・


あ~
結局難しく書いちゃった気がする・・・汗

まっ最後に言いたいことは
困らなくても
福祉に気になることがあれば

「地域包括支援センター」
に行ってください!www
その為の包括支援センターなので!!!